○佐井村地域包括支援センター設置要綱

平成18年10月31日

告示第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、佐井村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の44第1項第2号から第5号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、村内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(職員の配置等)

第4条 地域包括支援センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を配置しなければならない。ただし、実状に応じて、兼務又は非常勤とすることができる。

(1) 保健師又は地域ケア及び地域保健等の経験のある看護師

(2) 社会福祉士又は福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員又は実務経験を有する介護支援専門員であってケアマネジメントリーダー研修受講修了者でケアマネジメントリーダー実務に従事しているもの

(4) センター長

(5) その他業務に応じ必要な職員

(事業の委託等)

第5条 村長は、在宅介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令(以下「省令」という。)で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。ただし、委託を受けた者は、法第115条の22の規定により、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を村長に届け出て、地域包括支援センターを設置しなければならない。

2 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。ただし、介護予防支援事業については、業務の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(設置者の責務)

第6条 前条第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者(以下「設置者」という。)は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 設置者の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(地域包括支援センター運営協議会の承認)

第7条 村長は、地域包括支援センターの適切な運営、公正性、中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、事業計画、事業委託等について、佐井村地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年佐井村告示第20号)第1条の規定に基づき設置する運営協議会の承認を経なければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

佐井村地域包括支援センター設置要綱

平成18年10月31日 告示第19号

(平成19年4月1日施行)