○佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業基金条例施行規則
平成19年9月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業基金条例(平成19年佐井村条例第16号)第8条の規定に基づき佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、村が肉用繁殖雌牛を購入し、貸付けを受けようとする高齢者等(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の対象者は、村に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 農業に従事している満60歳以上の者
(2) 農業経営において基幹的役割を果たす者が一定期間(おおむね1箇月以上)出稼ぎ等により農作業に従事できない農家の世帯に属し、成年に達しているもの
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村指定地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づき公示された過疎地域又は半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく半島振興対策実施指定地域に居住し成年に達している者
(貸付の決定)
第5条 村は、前項の申請があったときは、導入対象者選定基準(別記)により貸付けの可否を決定し、貸付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
2 導入家畜の要件は、次のアからオまでのすべての要件に該当するものとする。
ア 血統等の証明書を有しているものであること。
イ 標準以上の発育をしているものであること。
ウ 体型審査得点が原則として80点以上であるか、又は改良上特に望ましい体型上の特徴を備えていること。
オ 家畜市場において購入されたものであること。
(貸付期間)
第7条 導入家畜の貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 肉用育成雌牛 5年間
(2) 肉用成雌牛 3年間
(貸付契約の締結)
第8条 村は、導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第4号)を締結するものとする。
(基金からの取崩し)
第9条 基金取崩しの対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 導入家畜の購入費と購入等に要した諸経費(家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料、購入旅費及び家畜輸送経費)の合計額(以下「購入相当額」という。)の60万円以内
(2) 県が、当該基金について事業実施計画の変更等に伴い剰余金が生じていると認めた場合の当該剰余金のうちの納付を求める県費相当額
(3) 県が、事業実施状況が著しく不良であると認めた場合に返還を求める県費相当額
(導入家畜の管理)
第10条 村は、導入家畜管理台帳(様式第6号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入家畜の譲渡)
第12条 村は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌3年間)が満了したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
2 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入相当額とする。
(譲渡対価の納付)
第13条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに村の発行する納入に係る通知書により、導入家畜の譲渡対価を村に納付するものとする。
(家畜評価委員会)
第14条 村は、次に掲げる取扱いを決定する際には、県その他の畜産に関する学識経験者を構成員とする家畜評価委員会を設置し、適正な取扱いを行うものとする。なお、評価額の算定に当たっては、市場価格の動向等に留意するものとする。
(1) 導入家畜の評価額の算定に関すること。
(2) 導入家畜が生産した子牛の評価額算定に関すること。
(3) その他導入家畜の取扱いのうち専門的及び技術的評価を伴う事項に関すること。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(佐井村特別導入事業基金条例施行規則の廃止)
2 佐井村特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年佐井村規則第6号)は、廃止する。