○ふるさと佐井村応援基金条例施行規則

平成20年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、ふるさと佐井村応援基金条例(平成20年佐井村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 村民の生活向上に欠かせない道路整備並びに交通及び通信体制の整備

(2) 村民が安心できる生活環境の整備並びに消防及び防災体制の確立

(3) 村民が豊かな自然を後生に残すため、自然環境の保全及び景観の保護

(4) 村の活性化のため、水産業の安定及び観光の振興

(5) 村民が佐井村に生まれてよかったと実感できる、福祉、保健及び医療の充実

(6) 村の将来を担う子どもたちのため、学校教育の充実及び郷土文化の伝承

2 村長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号に掲げる事業の中から当該寄附金を充てるべき事業を指定することができる。

3 村長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附金に係る寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申込みは、ふるさと佐井村応援基金申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、1口5,000円とする。ただし、村長が認めるときはこの限りでない。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第5条 村長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 村長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金の台帳)

第6条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと佐井村応援基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(基金の処分)

第7条 条例第7条の規則で定める場合は、第2条第1項各号に掲げる事業を行う場合とする。

(運用状況等の公表)

第8条 村長は、毎年5月末日までに、ふるさと佐井村応援基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

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ふるさと佐井村応援基金条例施行規則

平成20年9月1日 規則第8号

(平成20年9月1日施行)