○佐井村国民健康保険条例施行規則
平成21年11月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村国民健康保険条例(昭和34年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 条例第2条の規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから、協議会において選出する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 直営診療施設に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、条例第2条各号に規定する委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第7条 会長は、村長の諮問事項について審議が終了したときは、速やかに村長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険担当において処理する。
(会議録)
第9条 会長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(出産育児一時金)
第11条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36号ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
附則
この規則は、平成21年11月30日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日前までに着任している委員の任期については、2年とする。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。