○佐井村IP告知端末放送システム管理運用要綱

平成23年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村が設置したIP告知端末放送システム(以下「IP告知システム」という。)の適切な利用と管理運用について必要な事項を定め、地域コミュニティの醸成を図るとともに、円滑な行政推進及び災害・犯罪防止等に役立て、安全で住みよいむらづくりに寄与することを目的とする。

(放送範囲)

第2条 IP告知システムを使用して放送を行うことのできる範囲は次のとおりとする。

(1) 災害情報並びに災害についての予防及び警報に関すること。

(2) 村政についての周知又は協力を必要とする事項に関すること。

(3) 住民に対する連絡事項に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事項

(放送の種別及び機器の設置場所)

第3条 放送の種別は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、前条に掲げるもののうち、災害発生時の通報及び災害に関する予防報その他緊急に要する事項についてその都度行う。

3 前項の緊急放送によるもの以外は、全て一般放送とし、原則として次の定時に行うものとする。

12時30分及び18時30分

4 IP告知システムに必要な機器は、佐井村役場電算室(以下「センター」という。)及び福浦小中学校倉庫(以下「サブセンター」という。)に置く。

(放送操作卓及び放送副操作卓)

第4条 放送操作卓を佐井村役場放送室、放送副操作卓を佐井村消防センター事務室及び佐井村漁業協同組合事務室に置く。

(緊急放送及び一般放送の依頼)

第5条 第3条の緊急放送において、各課長等はその所管する事務について緊急放送により広報する必要があるときは、緊急・一般放送依頼書(様式第1号。以下「放送依頼書」という。)により総務課長に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し、その暇がないときは口頭又は電話等によることができる。

2 一般放送を依頼しようとする者は、放送依頼書を放送日前日の正午までに総務課長に提出しなければならない。

(ページング放送)

第6条 各地区にページング放送機を置き、村長が必要と認めた者は定められた放送区域にページング放送を行うことができるものとし、その設置場所及び放送区域は別表第1のとおりとする。

2 放送使用時間については第3条第3項に定めた時間以外とし、午前5時から午後9時までとする。ただし、緊急放送についてはその限りではない。

(チャンネル放送)

第7条 IP告知システムのチャンネル放送を利用する者は、チャンネル放送利用許可申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、その許可を得なければならない。

(IP告知端末機の設置及び撤去)

第8条 IP告知端末機を設置及び撤去する場合は、設置・撤去する家屋及び事務所等の代表者はIP告知端末機設置等依頼書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 設置、撤去及び修理に係る費用については、村が負担する。ただし、故意又は不注意等で機器等が壊れた場合はその限りでない。

3 故意又は不注意等と判断された場合は、修理費は当事者が負担することとする。

(その他)

第9条 IP告知システムは防災行政広報無線と連携しているため、その他の事項については佐井村防災行政広報無線運用要綱(昭和55年佐井村規程第1号)を準用する。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

設置場所

放送区域

原田地区生活改善センター

原田地区、村内全域

川目地区生活改善センター

川目地区、村内全域

矢越地区生活改善センター

矢越地区、村内全域

磯谷地区漁民研修センター

磯谷地区、村内全域

長後地区生活改善センター

長後地区、村内全域

歌舞伎の館

福浦地区、村内全域

牛滝地区交流促進センター

牛滝地区、村内全域

原田地区総代宅

原田地区

川目地区総代宅

川目地区

矢越地区総代宅

矢越地区

磯谷地区総代宅

磯谷地区

長後地区総代宅

長後地区

福浦地区総代宅

福浦地区

牛滝地区総代宅

牛滝地区

佐井小学校

学校区域、1学年保護者宅、2学年保護者宅、3学年保護者宅、4学年保護者宅、5学年保護者宅、6学年保護者宅、教職員住宅

佐井中学校

学校区域、1学年保護者宅、2学年保護者宅、3学年保護者宅、教職員住宅

福浦小中学校

福浦地区

牛滝小中学校

牛滝地区

漁師旗本宅

村内全域

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佐井村IP告知端末放送システム管理運用要綱

平成23年7月1日 訓令第7号

(平成23年7月1日施行)