○佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成24年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年佐井村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約ができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約簡易印刷機の賃貸、借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
(4) ソフトウエアの使用許諾契約及びこれに伴う業務委託契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から契約を締結しなければ当該契約に係る事務に支障を及ぼすもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の維持管理に必要な設備の維持管理業務、保安管理業務及び保守業務委託契約
(2) 庁舎等の警備業務及び清掃業務委託契約(毎日(閉庁日等を除く。)行うことが必要なものに限る。)
(3) 下水処理場、環境処理センターその他これらに類する村の施設又はこれらの機械設備の運転管理業務及び保守業務委託契約
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の公の施設の運営業務の一部委託契約
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。