○佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成24年3月13日

規則第6号

(長期継続契約ができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約簡易印刷機の賃貸、借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約

(4) ソフトウエアの使用許諾契約及びこれに伴う業務委託契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から契約を締結しなければ当該契約に係る事務に支障を及ぼすもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎等の維持管理に必要な設備の維持管理業務、保安管理業務及び保守業務委託契約

(2) 庁舎等の警備業務及び清掃業務委託契約(毎日(閉庁日等を除く。)行うことが必要なものに限る。)

(3) 下水処理場、環境処理センターその他これらに類する村の施設又はこれらの機械設備の運転管理業務及び保守業務委託契約

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の公の施設の運営業務の一部委託契約

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、同条第1号に掲げる契約については、借り入れる物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た年数(1年に満たない端数を生じたときは、これを1年に切り上げるものとする。以下同じ。)が5年を超える場合において、当該契約の内容から5年を超える期間が適当と認められるものについては、法定耐用年数に100分の120を乗じて得た年数を超えないものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成24年3月13日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月13日 規則第6号