○非常勤運転技能員就業規則
平成25年3月27日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、佐井村(以下「村」という。)が所管する公用車の運転業務を行う非常勤運転技能員(以下「運転技能員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
第2章 職務及び勤務時間
(運転技能員の職務)
第2条 運転技能員は、所属長(佐井村総務課長)の命を受け、公用車の運転業務に従事する。
2 運転技能員は、職務を遂行するに当たっては、所属長又は所属長の指定する者の指示に従うものとする。
(任期)
第3条 運転技能員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 運転技能員の勤務日及び勤務時間は、所属長が特に必要と認める勤務日及び勤務時間とする。
(勤務先)
第5条 運転技能員の勤務先は、佐井村役場(総務課)とする。
(使用車両)
第6条 運転技能員は、第2条に掲げる運転業務の遂行に当たっては、所属長が指示する車両を使用する。
(退職)
第7条 運転技能員が第3条の任期の満了前に退職するときは、退職しようとする30日前までに所属長に申し出なければならない。
(解雇)
第8条 所属長は、運転技能員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該運転技能員を解雇することができる。
(1) 日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 運転技能員として職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込がないと認められる場合
2 運転技能員が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該運転技能員は当然に解雇されたものとみなし、村は何らの給付を行わない。
第3章 給付
(給付)
第9条 運転技能員の報酬、手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐井村条例第12号)の定めるところによる。
第4章 服務
(職務命令に従う義務)
第10条 運転技能員は、その職務を遂行するに当たって、所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務に専念する義務)
第11条 運転技能員は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務遂行上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第12条 運転技能員は、その職の信用をきずつけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第13条 運転技能員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(安全運転の義務)
第14条 運転技能員は、職務を遂行するに当たっては、交通規則を遵守するとともに細心の注意をもって運転業務に当たらなければならない。
(事故時の適切な対応)
第15条 運転技能員は当該業務に関し、事故に遭遇した時は速やかに所属長に報告するとともに負傷者の救護に当たるなど適切な対応を心がけなければならない。
第5章 その他
(事故時の損害賠償等)
第16条 第2条の業務における事故について、村に過失がある場合は過失の割合に応じて村が損害賠償の責務を負う。ただし、運転技能員の重大な過失(飲酒運転など)における事故はこの限りでない。
(その他)
第17条 この就業規則に定めのない公用車の管理については、佐井村車両管理規程(平成13年佐井村訓令第2号)によるものとする。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられたものに係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。