○佐井村立学校臨時用務員の任用等に関する要綱
平成27年2月23日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、佐井村立学校に配置する臨時用務員(以下「用務員」という。)の任用等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用条件)
第2条 用務員は、次に掲げる事項を満たす者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者のうちから任用するものとする。
(1) 大型自動車運転免許証を有する者であること。
(2) 乙類第4類危険物取扱者を有する者であること。
(3) 他の職を兼ね、又はその他の事業若しくは事務に従事していない者であること。
(任用期間)
第3条 用務員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(任用方法)
第4条 用務員の任用方法は、選考によるものとする。
(職務)
第5条 用務員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 校地及び校舎内外の清掃及び整理保全職務に関すること。
(2) 校地及び校舎等施設の管理職務に関すること。
(3) 庶務的職務に関すること。
(4) 登下校時及び各種大会等に関するスクールバスの運転業務及び管理に関すること。
(5) 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が学校運営上必要と認めるもの
(勤務条件等)
第6条 この訓令に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、教育長が別に定める。
(給与等)
第7条 用務員の給与等については、技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年佐井村規則第7号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)の定めるところによる。
(社会保険の適用)
第8条 用務員に対する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第9条 用務員の公務上の災害等の補償は、青森県市町村総合事務組合規約(平成19年青森県指令第623号)に定めるところによる。
2 用務員が公務上の災害を受け勤務日に勤務しない場合、当該期間に対する賃金は、支給しない。
(健康診断)
第10条 用務員には、一般職に準じて健康診断を実施する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。