○佐井村保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村保育所条例(平成27年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育所の利用定員)

第2条 条例第2条に規定する佐井村保育所(以下「保育所」という。)の利用定員は、次の表のとおりとする。

区分

人数

子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

15人

子ども子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(0歳児)

3人

子ども子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(1~2歳児)

12人

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分とする。ただし、村長が必要と認めたときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(入所の手続等)

第4条 保育所において保育の利用を希望する保護者は、佐井村施設型給付・地域型給付費等支給認定申請書(兼保育所入所申込書)(以下「入所申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の入所申込書の提出があったときは、その保育の利用に関し必要な調査を行い、可否を決定しなければならない。

3 村長は、保育の利用を承諾したときは保育所入所承諾書により、保育の承諾を行わないときは保育所入所不承諾通知書により保護者に通知するものとする。

4 村長は、保育所の定員その他の事由により保育の利用の決定を保留することができる。この場合において、保育の利用を保留することを決定したときは、その理由を付し、待機通知書を保護者に送付するものとする。

(入所の取下げ)

第5条 保護者は、入所申込書を提出した後において、入所申込みを取り下げようとするとき、又は保育所入所承諾書を受理し、かつ、その入所時期が到来する前に入所を取り下げようとするときは、保育所入所(申込)取下書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、保護者が入所申込みを取り下げ、又は取り消したときは保育所入所承諾取消通知書を保護者に送付するものとする。

(保育の承諾の取消し)

第6条 村長は、条例第8条の規定による入所の承諾の取消しを行うときは、保育実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

(利用者負担金の納入)

第7条 条例第10条に規定する保育料に係る保護者が納付すべき利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)は、納入通知書により村長の定める日までに納付しなければならない。

2 利用者負担金は月払いとする。ただし、月途中において保育所に入所し、又は退所した場合の利用者負担金は、次の算式により算定して得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)とする。

(1) 月途中入所の場合においては、利用者負担金月額に、当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額

(2) 月途中退所の場合においては、利用者負担金月額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額

3 利用者負担額は、別表第1のとおりとする。

(利用者負担金の減免)

第8条 利用者負担金の減免を受けようとするときは、利用者負担金減免申請書により村長に願い出なければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、減免することを決定したときは利用者負担金減免決定通知書により、減免しないことを決定したときは利用者負担金減免申請却下通知書により通知するものとする。

(時間外保育事業)

第9条 条例第12条に規定する時間外保育を希望する保護者は、時間外保育利用申込書を村長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項に規定する時間外保育料は、別表第2のとおりとする。

(異動の届出)

第10条 保護者の住所及び保育児童の身上に異動のあったときは、保護者は速やかにその旨を村長及び保育所長に届け出なければならない。

(帳簿の整備)

第11条 保育所には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する帳簿を備え付けなければならない。

(日課及び行事の決定)

第12条 保育所の日課及び年間行事については、保育所長が定める。

(読替規定)

第13条 条例第14条の規定により指定保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条及び第12条の規定中、「保育所長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(様式)

第14条 この規則に規定する様式は、別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)


3歳未満児

満3歳以上児

階層区分

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯

0

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

5,500

5,500

4,000

4,000

3―1

均等割のみ

7,500

7,400

6,000

5,900

3―2

所得割課税額

24,300円未満

9,500

9,300

7,500

7,400

3―3

所得割課税額

24,300円以上48,600円未満

11,000

10,800

9,000

8,800

4―1

所得割課税額

48,600円以上64,700円未満

14,000

13,800

12,000

11,800

4―2

所得割課税額

64,700円以上80,800円未満

16,500

16,200

15,000

14,700

4―3

所得割課税額

80,800円以上97,000円未満

19,500

19,200

18,000

17,700

5―1

所得割課税額

97,000円以上121,000円未満

22,000

21,600

20,000

19,700

5―2

所得割課税額

121,000円以上145,000円未満

24,000

23,600

22,000

21,600

5―3

所得割課税額

145,000円以上169,000円未満

26,000

25,600

23,500

23,100

6―1

所得割課税額

169,000円以上213,000円未満

28,000

27,500

25,500

25,100

6―2

所得割課税額

213,000円以上257,000円未満

31,000

30,500

28,000

27,500

6―3

所得割課税額

257,000円以上301,000円未満

34,000

33,400

32,000

31,500

7

所得割課税額

301,000円以上

38,000

37,400

35,000

34,400

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 特定教育・保育等の利用を開始した年度(次号、備考3及び備考4において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。

(2) 満3以上歳児 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。

(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

(4) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

(5) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額(規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。

(6) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。

2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。

3 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。

4 3歳未満児又は満3歳以上児として保育を開始された支給認定子どもについては、当該年度においては、同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。

5 支給認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、7階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

6 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯


3歳未満児

満3歳以上児

階層区分

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

3―1

均等割りのみ

6,500

6,400

5,000

4,900

3―2

所得割課税額

24,300円未満

8,500

8,300

6,500

6,400

3―3

所得割課税額

24,300円以上48,600円未満

10,000

9,800

8,000

7,800

7 2階層から7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している場合には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

ただし、児童の属する世帯が、備考6に掲げる世帯の場合の2階層から3―2階層の第2欄については、備考6に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記7に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 上記7に掲げる施設を利用している就学前ア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表×0.5

ウ 上記7に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

8 佐井村第2子以降の児童に係る保育料等軽減事業実施要綱(平成27年佐井村告示第9号)に規定する対象児童が入所している場合の当該児童の利用者負担金の額は、この表の規定にかかわらず、実施要綱に定めるところによる。

別表第2(第9条関係)

区分

時間外保育料(子ども1人につき)

午前7時30分から午前8時まで

30分

50円

午後4時から午後6時30分まで

30分

50円

備考 この表の「午前7時30分から午前8時30分まで」及び「午後4時30分から午後6時30分まで」の両区分の1月当たりの時間外保育料の合計額の上限は、別表第1において支給認定保護者が認定された階層区分と同階層区分の保育標準時間の利用者負担額と保育短時間の利用者負担額との差額とする。

佐井村保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和2年7月31日施行)