○佐井村第2子以降の児童に係る保育料等軽減事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、第2子以降の児童に係る保育料等を軽減することにより、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子供を産み育てる環境づくりを通じて若者世代の定住を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「対象施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第4号に規定する教育・保育施設をいう。
2 この要綱において、「保育料等」とは、佐井村保育所条例施行規則(平成27佐井村規則第8号)第7条第3項に定める利用者負担金及び佐井村子ども・子育て支援法施行細則(平成27年佐井村規則第9号)第18条第1項に定める利用者負担金をいう。
3 この要綱において、「第2子以降の児童」とは、保護者が現に養育している18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が2人以上いる世帯における当該児童のうち、出生の早い者から順に数えて2人目以降の児童をいう。
4 この要綱において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に看護する者をいう。
(軽減対象者)
第3条 この要綱において軽減の対象となる児童(以下「軽減対象児童」という。)は、村内に住所を有し、かつ、対象施設に入所している第2子以降の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者が次のいずれかを滞納しているときは、当該児童は、軽減の対象としない。
(1) 保育料等
(2) 村税
(3) 国民健康保険税
(4) 介護保険料
(5) 村が管理する住宅の家賃
(6) 村が貸与する奨学金
(軽減額)
第4条 村長は、前条で定める軽減対象児童の保育料等を、対象施設に入所する最年長の子どもについては半額、3人目以降については無料とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。