○佐井村消防団災害協力団員の任務、身分等に関する要綱

平成28年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村消防団災害協力団員(以下「協力団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協力団員を任用する目的は、火災、大規模災害(以下「災害等」という。)において、村民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、元消防団員として培った豊富な経験、知識及び技能等を活かして災害等の現場で不足する消防力を補完することとする。

(任務)

第3条 協力団員の任務は、災害等において、所属分団長の指揮の下、後方支援活動に当たることとする。

(身分)

第4条 協力団員の身分は、佐井村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年佐井村条例第15号。以下「条例」という。)に規定する消防団員(以下「団員」という。)と同じ身分とする。

(階級)

第5条 協力団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。

(被服等の貸与)

第6条 協力団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として別表第1に定める活動服、帽子等を貸与する。

(任命要件等)

第7条 元佐井村消防団員として経験した者及び協力団員として適格と認める者を佐井村消防団災害協力団員登録(異動)(様式第1号)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。ただし、退団し1年以上経過した者とする。

2 協力団員の人員は、条例における定数内とする。

3 協力団員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(処遇)

第8条 協力団員の処遇は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 年報酬 条例第12条第1項の団員に準ずる金額とする。

(2) 出動報酬 条例第12条第2項に規定する区分に応じた金額とする。

(3) 退職報償金 条例の適用を受けるものとする。

(4) 公務災害補償 条例の適用を受けるものとする。

(表彰)

第9条 協力団員の表彰については、国、県、村等への具申を行わないものとする。

(訓練等)

第10条 協力団員は、消防団員同様月例訓練その他の平常時の分団活動に参加すること。

2 消防団長又は分団長は、前項の規定にかかわらず、協力団員に対して訓練の指導等を依頼することができるものとする。

(継続確認)

第11条 分団長は、任期満了ごとに、所属する協力団員の継続が必要であると認める者を佐井村消防団災害協力団員継続確認書(様式第2号)に必要事項を記入の上、消防団長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協力団員に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

被服等の貸与

品目

員数

摘要

活動服

1

全協力団員貸与

アポロ

1

全協力団員貸与

革手袋

1

全協力団員貸与

ヘルメット

1

全協力団員貸与

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佐井村消防団災害協力団員の任務、身分等に関する要綱

平成28年3月30日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)