○佐井村漁師縁組事業漁業支援員設置要綱
平成29年1月10日
告示第1号
(設置)
第1条 人口減少や漁業従事者の高齢化、漁業の担い手不足が進む佐井村の活性化や産業振興を目的として、都市地域から人材を誘致し、地域における漁業への従事や活動を通して、新規就漁への誘導や定住、漁業分野における地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、佐井村漁師縁組事業漁業支援員(以下「漁業支援員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 漁業支援員は、漁業分野における地域力の維持・強化を促進するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 漁業への従事等
(2) 漁業分野における地域おこしの支援
(3) 漁業分野における環境保全活動
(4) 漁業分野における住民の生活支援
(5) その他漁業分野における地域力の維持・強化に必要な活動
(委嘱)
第3条 漁業支援員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。ただし、村との雇用契約は存在しないものとする。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から佐井村内へ移し、住民票を異動させた者(佐井村内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に佐井村内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(任期)
第4条 漁業支援員の任期は1年以内とし、当該年度を超えないものとする。
2 漁業支援員は、委嘱の日から5年を超えない範囲で延長することができる。
3 前2項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに延長することとする。
(解職)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁業支援員の委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは漁業支援員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願い(様式第2号)を提出したとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くと判断されたとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(報酬等)
第6条 漁業支援員には、活動の対価として、予算の範囲内において報償費を支給するものとする。
3 漁業支援員が自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払った場合には、月額3万円を上限として支給するものとする。ただし、月額家賃が3万円に満たない場合は、実額にて支給する。
5 村長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前項に規定する支給日を変更することができる。
6 報償費の計算期間は、月の1日から末日までとし、第4項に定める報償費等の支給日にその全額を支給する。
(活動時間等)
第7条 漁業支援員の活動時間は、原則として、1週間当たり35時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は活動を要しないこととする。
(活動経費)
第8条 村長は、第2条に規定する漁業支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
2 村長は、漁業支援員の活動において必要と認め公務として旅行させるときは、職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)及び職員等の日額旅費支給規程(昭和46年佐井村規程第1号)の規定を準用し、旅費を支給する。
(転居に関する費用)
第9条 村長は、次の各号に定める規定により、漁業支援員の赴任に関する費用の一部について10万円を上限として助成する。
(1) 赴任にあたり、既居住地から佐井村までの移転に要した漁業支援員の交通費及び引越し費用
(2) 前号に規定する交通費は、職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)を適用する。
(3) 第1号に規定する引越し費用は、実際に要した費用の範囲内とする。
(義務)
第10条 漁業指導員は、第3条の規定により委嘱された後、直ちに佐井村の区域内に住所を定めなければならない。
2 漁業支援員は、任期中は、佐井村の区域外に住所を異動させることができない。
(遵守事項)
第11条 漁業支援員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 事故等の防止に努め、健康で安全な生活を送ること。
(4) 心身の不調、又は、活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に申し出ること。
(5) 活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などは、みだりに漏らさないこと。また、その業務を退いた後も同様とする。
(6) 活動の状況を定期的に村長に報告すること。
(漁業技術指導者の配置)
第12条 村長は、漁業支援員が円滑に漁業に就業し、将来、漁業を生業として起業・定住できるよう支援するため、佐井村漁業協同組合が推薦する法人又は団体を漁業技術指導者として認定し、その者を漁業支援員の技術指導にあたらせるものとする。
2 佐井村漁業協同組合は、佐井村漁師縁組事業漁業技術指導者推薦書(様式第3号)により、村長が定める日までに村長に提出しなければならない。
(漁業技術指導者の報酬等)
第13条 前条により認定を受けた漁業技術指導者が漁業支援員を受け入れた場合には、活動の対価として、予算の範囲内で報償費を支給するものとする。
2 漁業技術指導者の技術指導報償費は、別表第2のとおりとする。
(漁業技術指導者の責務)
第14条 漁業技術指導者は、漁業支援員の活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活動の円滑な実施に資する環境整備
(2) 活動の調整、指導及び支援
(3) 研修及び生活の支援
(4) その他、活動に関して必要な事項
(村の責務)
第15条 村長は、漁業支援員の行う活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活動に関する各種調整
(2) 活動に関する住民への周知
(3) 活動に必要な住居、用具等の確保についての支援
(4) 活動終了後の定住支援
(5) その他、活動に関して必要な事項
2 村長は、前項各号の業務について、佐井村漁業協同組合及び漁業技術指導者と連携し、当該業務が適切に行われるよう支援、指導を講じていくこととする。
(庶務)
第16条 漁業支援員に関する庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、漁業支援員の活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月13日から施行する。
附則(平成30年告示第5号)
この要綱は、平成30年1月16日から施行する。
附則(令和7年告示第3号)
この要綱は、令和7年2月3日から施行する。
別表第1(第6条関係)
委嘱年数 | 報償費の額 |
1年目 | 月額166,000円 |
2年目 | 月額166,000円 |
3年目 | 月額166,000円 |
4年目 | 月額140,000円 |
5年目 | 月額125,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 報償費の額 | |||
技術指導料 | 家賃 | 食費代 | 計 | |
漁業技術指導者宅住込 | 月額 100,000円 | 月額 30,000円 | 月額 20,000円 | 月額 150,000円 |
漁業技術指導者宅通勤 | 月額 100,000円 | 月額 ―円 | 月額 20,000円 | 月額 120,000円 |