○学校活動における非常勤運転技能員就業規則
平成23年12月26日
教委規則第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、佐井村立佐井中学校(以下「佐井中学校」という。)の部活動における遠距離生徒の送迎等を行う非常勤運転技能員(以下「運転技能員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
第2章 職務及び勤務時間
(運転技能員の職務)
第2条 運転技能員は、所属長(佐井村教育委員会の教育長)の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 佐井中学校の部活動において、磯谷地区・長後地区から通学している生徒を車両で送迎するための運転業務
(2) 佐井中学校の学校活動に関する運転業務に関し、所属長が必要と認める事項
(3) その他管内小・中学校の学校活動において、所属長が必要と認める事項
2 運転技能員は、職務を遂行するに当たっては、所属長若しくは所属長の指定する者の指示に従うものとする。
(任期)
第3条 運転技能員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 運転技能員の勤務日及び勤務時間は次のとおりとする。
(1) 勤務日は、第3条の契約期間における毎週土曜日
(2) 勤務時間は、午前8時から午前9時まで及び正午から午後1時までの2時間とする。
(3) その他、所属長が特に必要と認める勤務日及び勤務時間
(勤務先)
第5条 運転技能員の勤務先は、佐井村教育委員会とする。
(使用車両)
第6条 運転技能員は、第2条に掲げる運転業務の遂行にあたっては、所属長が指示する車両を使用する。
(退職)
第7条 運転技能員が第3条の任期の満了前に退職するときは、退職しようとする30日前までに所属長に申し出なければならない。
(解雇)
第8条 所属長は、運転技能員が次の各号の一に該当する場合においては、当該運転技能員を解雇することができる。
(1) 日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 運転技能員として職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込がないと認められる場合
2 運転技能員が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該運転技能員は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第3章 給付
(給付)
第9条 運転技能員の報酬、手当及び費用弁償については、技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年佐井村規則第7号)の定めるところによる。
第4章 服務
(職務命令に従う義務)
第10条 運転技能員は、その職務を遂行するに当たって、所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務に専念する義務)
第11条 運転技能員は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務遂行上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第12条 運転技能員は、その職の信用をきずつけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第13条 運転技能員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(安全運転の義務)
第14条 運転技能員は、職務を遂行するに当たっては、交通規則を遵守するとともに細心の注意をもって運転業務に当たらなければならない。
(事故時の適切な対応)
第15条 運転技能員は当該業務に関し、事故に遭遇した時は速やかに所属長に報告するとともに負傷者の救護に当たるなど適切な対応を心がけなければならない。
第5章 その他
(事故時の損害賠償等)
第16条 第2条第1項の業務における事故について、村に過失がある場合は過失の割合に応じて村が損害賠償の責務を負う。ただし、運転技能員の重大な過失(飲酒運転など)における事故はこの限りではない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。