○日本で最も美しい佐井村づくり事業補助金交付要綱

平成31年2月21日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、日本で最も美しい佐井村づくりビジョン(平成30年3月策定)並びに日本で最も小さくかわいい漁村を実現するためのアクションプラン(平成30年3月策定)実現に向けた取組みを推進するにあたり、地域の特色を活かし、地域の将来を考えて住民自らの創意と工夫により行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、日本で最も美しいむらづくり活動を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に所在する町内会及び地区会

(2) 日本で最も小さくかわいい漁村づくり推進プロジェクトチーム

(3) 村内を活動区域として公共性を伴う事業を展開する団体及びグループ等で、定款、会則、規約等を設け、定期的な活動をしている団体のほか、村長が認める団体・グループ等

2 政治団体及び宗教団体は、この補助金の交付を受けることはできない。

(交付対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業及び補助率並びに補助金限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に事業の内容、経費の見積り等を記した交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(申請事業の審査)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、日本で最も美しい佐井村づくり推進本部設置要綱(平成29年佐井村告示第22号)で定める推進本部において審査を行い、補助金の交付の可否及び額を決定する。

2 前項の審査対象事業の内容説明は、原則として申請者が行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、補助金交付申請額が限度額の1/2未満かつ20万円未満の申請事業については、推進本部における申請者の説明を省略し、書面協議による審査とすることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定に基づき審査した結果を経て、補助金の交付の可否及び交付決定額について、交付・却下決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付することを決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第7条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ交付(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付(変更・中止・廃止)承認・不承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに事業実施の状況、経費の精算結果等を記した実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金額の確定及び交付)

第9条 村長は、前条の規定による報告の内容を審査し、これを適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は前項の規定による補助金確定の通知を受けた後、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)の提出により補助金を請求するものとする。

3 前項の規定に関わらず、交付決定者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(様式第8号)を提出し、これを村長が必要と認めたときは、補助金の額の確定前であっても補助金を交付することができる。

(交付決定事業の取り消し及び補助金の返還)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他、村長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年告示第23号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

交付対象事業名

交付対象経費

補助率

補助限度額

Ⅰ.通常型

① 地域づくり計画策定活動

講師等謝金、旅費(研修旅費、講師旅費等)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製品費、食糧費)、会場使用料等

10/10以内

300千円




地域経営計画や美しい地域づくり計画策定など

② 街並景観形成、漁村環境及び自然環境保全活動

需用費(消耗品費、燃料費、食糧費)、役務費(手数料)、使用料及び賃借料、工事請負費(一部に限る)、原材料費、備品購入費等

10/10以内

500千円




花いっぱい運動、ゴミ拾い、道路や耕作放棄地などの緑化・美化、パークレット(休憩スポット)設置、憩いの場整備、空き家管理など

③ 生業づくり活動

講師等謝金、旅費(研修旅費、講師旅費等)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費)、役務費(広告料、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費(一部に限る)、原材料費、備品購入費等

10/10以内

1,000千円




美味しい村開発(特産品開発)、朝市・軽トラ市開催、オープンカフェ開設、古民家活用など

④ 学習活動

講師等謝金、旅費(研修旅費、講師旅費等)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、食糧費)、会場使用料、原材料費、備品購入費等

10/10以内

150千円




研修会、講演会、講習会、学習会など

⑤ 相互交流活動

講師等謝金、旅費(研修旅費、講師旅費等)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、食糧費)、会場使用料、原材料費、備品購入費等

10/10以内

200千円




伝統文化の継承活動、芸能発表会、運動会、観光体験メニュー開発、イベント開催など

Ⅱ.特認型

村長が特に必要と認める事業

村長が必要と認める経費

10/10以内

3,000千円

(備考)

1.事業において、旅費等を必要とする場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)に例による。

2.補助金の交付については、補助金の交付を受けようとする者からの交付申請書の内容に基づき、補助率及び補助限度額の範囲内で村長が判断するものとする。

3.補助金の交付を受けようとする者が事業主体とならない事業(業者が工事の全てを請負う事業など)については、補助金の交付対象事業としないものとする。

4.補助金の交付対象経費の食糧費については、社会通念上必要と認められる団体の会員や外部から招へいした講師との飲食を伴う懇親会等に要する経費や休憩時に提供するお茶代程度の範囲を対象とし、それらを超える範囲については、交付対象外経費として認めないものとする。

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日本で最も美しい佐井村づくり事業補助金交付要綱

平成31年2月21日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)