○佐井村印鑑の登録及び証明に関する規則

令和元年10月21日

規則第4号

佐井村印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和50年佐井村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年佐井村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 村長は、条例第4条に規定する印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民基本台帳により照合し、相違ないことを確認してこれを行うものとする。

(登録申請の確認)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第5条第2項に規定する照会書の送付を受けたとき、その照会書発送の日から15日以内にこれに対する回答書を本人又は代理人によって持参し、村長に提出しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 村長は、登録した印鑑の印鑑登録原票を確実な方法により保管するものとする。

(印鑑登録原票の更新)

第5条 印鑑登録原票の正確を期するため印影又は記載事項が不明瞭となり、若しくは住所の異動等を記載する余白がなくなったときは、村長は登録印鑑及び登録証を提示させて、これを更新させることができる。

(書類等の保存期限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する書類等の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票

除票した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録申請書

申請の日の属する年の翌年から5年

(3) 前号に定めるものを除く書類

申請、届出等の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第7条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(4) 印鑑登録事項変更届 様式第1号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第1号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(7) 印鑑登録申請照会書、回答書、代理人選任届 様式第3号

(8) 印鑑登録証 様式第4号

(9) 印鑑登録原票 様式第5号

(10) 印鑑登録原票 様式第5号の2

(11) 印鑑登録証明書 様式第6号

(12) 印鑑登録証明書 様式第6号の2

(13) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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佐井村印鑑の登録及び証明に関する規則

令和元年10月21日 規則第4号

(令和元年11月5日施行)