○佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金交付要綱
令和2年7月21日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内で観光業、宿泊業、飲食業、小売業又は生活関連サービス業等を営む事業者(以下「事業者」という。)が、営業を継続又は再開するために行う国が示した「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染症防止対策(以下「防止対策」という。)の取組みを支援するため、事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和54年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光船業 日本標準産業分類(平成25年10月改定。以下「産業分類」という。)の小分類の沿海海運業に該当する事業をいう。
(2) 宿泊業 産業分類の小分類の旅館、ホテル及び簡易宿所に該当する事業をいう。
(3) 飲食業 産業分類の中分類における飲食店に該当する事業をいう。
(4) 小売業 産業分類の中分類における各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業及びその他の小売業に該当する事業をいう。
(5) 生活関連サービス業 産業分類の中分類における持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業及びその他の生活関連サービス業に該当する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に主たる事務所又は店舗を有する事業者
(2) 事業を営むに当たり必要な官公署の許可若しくは認可を受け、又は届出を行っている者
(3) 村税等(個人村民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
(4) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の継続又は営業の用に供するものに係る経費で、別表第1のとおりとする。
(補助対象事業の実施期間)
第5条 補助対象事業の実施期間は、令和2年4月1日から令和3年3月15日までとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助対象経費の10分の10以内とし、1補助対象事業あたりの限度額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 国、県等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合の補助金の額は、補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、令和2年9月30日までに、佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 支出内訳書(様式第1号 別紙1)
(2) 同意書兼誓約書(様式第1号 別紙2)
2 前項の規定による補助金の交付申請は、1事業者1回限りとする。ただし、同一事業者が複数の事務所又は店舗を有する場合においては、それぞれの事務所又は店舗で申請することができるものとする。
2 村長は、補助金を交付しないと決定したときは、佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金不交付決定通知(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
(2) 経費の変更が総事業費の3分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が3分の1以内の増減であるもの
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第10条 補助事業が予定期間内に開始できない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(補助事業遂行の義務)
第11条 補助対象者は、令和3年3月15日までに補助対象事業を完了しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 実績を確認できる写真等
(3) その他村長が特に必要と認める資料
(補助金の支払)
第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金補助金交付請求書(様式第7号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第15条 村長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を交付決定された内容以外の使途に使用した場合
(3) 補助金を交付決定された内容の事業を遂行しなかった場合
(4) 補助対象者が第3条第4号に該当することとなった場合
(5) その他関係法令、規則及び当該要綱の規定に違反した場合
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第17条 補助対象者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 規則第19条による期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した資産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、これ以前に第8条により補助金の交付決定を受けた者に対するこの要綱の規定の適用については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 |
建物、店舗及び営業の用に供する設備の消毒や衛生対策のための備品の調達や建物、店舗及び営業の用に供する設備の改修等に必要な経費 (具体例) ・密集回避:座席レイアウトの変更、個室空間の新設などの改修費用 ・密閉回避:換気設備(換気扇、換気ダクト)の新設、換気を行うために必要な窓の増設や改修、窓(ドア)を開け、換気を行うために必要な「網戸」の設置、空気清浄機、エアコンなどの設置購入費用 ・密接回避:パーテーション、仕切り板などの設置改修費用 ・接触回避:接客カウンターやレジ等への飛沫感染防止のための仕切り板、観光船業における乗客と船員間の間仕切り、宿泊業及び飲食業における浴室、トイレなどの設置改修費用、非接触型体温計、サーモグラフィーカメラ、ノータッチディスペンサー、キャッシュレスシステム導入にかかる端末機などの購入費用 |
補助対象外経費 |
人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入に伴い支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用 |
別表第2(第6条関係)
補助対象者 | 補助率 | 1事業所当たりの補助上限額 |
観光船業を営む事業者 | 対象経費の10分の10以内(千円未満切捨て) | 1隻当たり150万円 |
宿泊業を営む事業者 | 1,000万円 | |
飲食業を営む事業者 | 650万円 | |
小売業を営む事業者 | 100万円 | |
生活関連サービス業を営む事業者 | 50万円 |