○佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金交付要綱

令和2年9月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築することを目的として、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費について、令和2年度予算の範囲において、介護サービス事業所を運営する設置者に対し、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和54年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村内で介護サービス事業所を運営する設置者とする。

(事業内容及び補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助事業の内容(以下「事業内容」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1に定める補助基準単価と補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額以内の額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、事業実施計画書(様式第1号別紙)を添付するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付しないと決定したときは、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金不交付決定通知(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第6条 第4条第の規定による補助事業等の変更(取り止め)の申請は、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金補助事業変更(取り止め)申請書(様式第4号)によって行うものとする。

2 次の各号に掲げるものについては、軽微な変更として前項の申請を省略できるものとする。

(1) 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

(2) 経費の変更が総事業費の3分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が3分の1以内の増減であるもの

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第7条 補助事業が予定期間内に開始できない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由を記載した書類を村長に提出しなければならない。

(補助事業遂行の義務)

第8条 補助対象者は、令和3年3月15日までに補助対象事業を完了しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金実績報告書 別紙

(2) 領収証の写し

(3) 実績を確認できる写真等

(4) その他村長が特に必要と認める資料

2 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による申請を行う時点において補助対象事業が完了している場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に添えて、前項に規定する書類を提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 村長は、前条第1項の規定による補助金実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、交付決定をした額の範囲内において補助金の額を確定し、これを佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金補助金交付請求書(様式第7号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 補助金を交付決定された内容以外の使途に使用した場合

(3) 補助金を交付決定された内容の事業を遂行しなかった場合

(4) 補助対象者が第3条第4号に該当することとなった場合

(5) その他関係法令、規則及び当該要綱の規定に違反した場合

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 村長は、第1項の規定による取消しをした場合は、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)を補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助対象者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第19条による期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した資産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、これ以前に第8条により補助金の交付決定を受けた者に対するこの要綱の規定の適用については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

1 事業内容

介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行う事業

2 補助対象経費

令和2年4月1日から令和3年3月15日までの期間に、介護サービスを提供するために必要なかかり増し経費

①衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

②感染防止を徹底するための面会室の改修費

③消毒費用・清掃費用

④感染拡大防止のために実施する職員に対するPCR検査、抗原検査に係る費用

3 補助基準額

種別

基準額


在宅介護サービス事業所

150,000

/事業所

介護老人福祉施設

500,000

/事業所

認知症対応型共同生活介護事業所

350,000

/事業所

※複数の事業所を運営している場合は、補助基準額の大きい事業所に係る基準額を上限とする。

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佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対する感染症対策支援事業補助金交…

令和2年9月29日 告示第50号

(令和2年10月1日施行)