○佐井村景観条例施行規則

令和3年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び佐井村景観条例(令和3年佐井村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(大規模行為)

第3条 届出を要する大規模行為の規模は、一般景観地域にあっては別表第1、特定景観地域にあっては別表第2に掲げるものとする。

(大規模行為の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、大規模行為(変更)届出書(様式第1号)に、その届出に係る行為の種類に応じ別表第3に掲げる図面等を添付して村長に提出しなければならない。

2 大規模行為の届出は、行為に着手する50日前までに行わなければならない。

(大規模行為の変更の届出)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、大規模行為の設計又は施行方法、着手予定日及び場所のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第9条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、大規模行為(変更)届出書に、前条に規定する図面等のうち当該変更に係るものを添付して村長に提出しなければならない。

(大規模行為に係る適合の通知)

第6条 村長は、条例第9条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る大規模行為が大規模行為景観形成基準に適合していると認めるときは、大規模行為審査結果通知書(様式第2号)により、届出のあった日から30日以内に、当該届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面により村長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 氏名(名称、住所)変更届(様式第3号)

(2) 大規模行為をとりやめたとき 大規模行為取りやめ届(様式第4号)

(事前協議)

第8条 条例第10条の規定による協議をしようとする者は、大規模行為に着手する120日前までであって、かつ、大規模行為の計画を変更できる時期に、事前協議申出書(様式第5号)に規定する図書を添えて村長に提出しなければならない。

(勧告及び公表)

第9条 村長は、条例第12条第1項の規定に基づく勧告を行うときは、届出のあった日から30日以内に勧告書(様式第6号)によりその旨を通知し、届出者に大規模行為改善報告書(様式第7号)を提出させるものとする。

2 村長は、勧告に従って提出された大規模行為改善報告書が適正と認めたときは、大規模行為改善報告受理通知書(様式第8号)により、報告者にその旨を通知するものとする。

3 村長は、受理した大規模行為改善報告書の内容が景観計画に定められた当該行為の制限に即した改善が認められない場合には、条例第12条第2項並びに第3項の規定に基づき、届出のあった日から50日以内に公表することができる。

4 前項の規定による公表は、次の事項について行うものとする。

(1) 勧告に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない者の住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容(景観計画区域内における行為の通知の手続)

(行為の通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、大規模行為(変更)通知書(様式第9号)別表第3に掲げる図書を添付し行うこととする。また、通知の内容を変更する場合は、大規模行為(変更)通知書に別表第3に掲げる図書を添付し行うこととする。

2 前項の通知又は変更の通知に係る行為について、国等が自ら良好な景観の形成の観点から景観計画に定められた行為の制限への適合及び青森県景観条例(平成8年青森県条例第2号)第17条第1項の規定により定められた公共事業等景観形成基準への配慮を確認したものであるときは、当該検討の内容が分かる図書の添付をもって、前項の通知又は変更の通知に係る通知書の添付図書の一部の添付を省略することができる。

3 村長は、前項の規定による通知又は変更の通知があった場合において、法第16条第6項の規定に基づく協議が必要であると認めるときは、当該通知又は変更の通知を受理した日から30日以内に、当該国等に対し協議書(様式第10号)により協議を求めるものとする。

4 村長は、前項の協議の必要がないと認めるときにあっては同項に規定する期間内に、協議が整ったときは速やかに、当該協議に係る国等に対し審査結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。

5 第1項による通知又は変更の通知を要しない行為は、法第16条第7項に規定する行為とする。

(届出を要しない行為)

第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める規模は、第3条に掲げる規模以下とする。

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める法令又は他の条例は、別表第4に掲げるとおりとする。

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 増築又は増床等で、当該行為に係る面積が10m2を超えないもの

(2) 条例第7条第1項第6号に掲げる行為で、堆積の期間が90日を超えないもの

(3) 農業及び林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

(4) 特に村長が認める行為

(景観重要建造物の指定等の手続)

第12条 法第20条第1項並びに同条第2項の規定による提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第12号)によらなければならない。

2 村長は、前項の提案を受けた場合は、条例第18条第1項の規定により、佐井村景観審議会の意見を聴くものとする。

3 村長は、法第20条第3項に規定する通知を行うときは、景観重要建造物に指定しない旨の通知書(様式第13号)により行うものとする。

4 村長は、法第21条第1項に規定する通知を行うときは、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物の標識の設置)

第13条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、景観重要建造物である旨並びに当該景観重要建造物の名称、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要建造物の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。

(景観重要樹木の指定等の手続)

第14条 法第29条第1項並びに同条第2項の規定による提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第15号)によらなければならない。

2 村長は、前項の提案を受けた場合は、条例第20条第1項の規定により、佐井村景観審議会の意見を聴くものとする。

3 村長は、法第29条第3項に規定する通知を行うときは、景観重要樹木に指定しない旨の通知書(様式第16号)により行うものとする。

4 村長は、法第30条第1項に規定する通知を行うときは、景観重要樹木指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要樹木の標識の設置)

第15条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、景観重要樹木である旨並びに当該景観重要樹木の名称、樹種、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要樹木の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。

(眺望点の指定)

第16条 条例第23条第1項の規定する啓発の一環として、村長は、良好な景観を眺望できる地点を、眺望点として指定することができる。

2 村民等は、佐井村の区域のうち良好な景観を眺望できると認められる地点を、眺望点として指定するよう村長に要請することができる。

3 村長は、眺望点が広く村民等に利用されるよう、その紹介等に努めるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般景観地域

行為種別

行為規模

建築物(新築、増築、改築、移転、外観の変更)

高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるもの

外観面積の1/2を超える外観の変更

工作物(新設、増築、改築、移転、外観の変更)




壁状工作物

高さ5mを超えるもの

風力発電設備

高さ13mを超えるもの

柱、物見塔、電波塔、煙突、排気塔、高架水槽、電柱、鉄塔、屋外照明、広告塔、その他これらに類するもの

地盤面からの高さ13mを超えるもの

広告塔にあっては、表示面積の合計が15m2を超えるもの

彫像、記念碑、その他これらに類するもの

高さ13m又は築造面積1,000m2を超えるもの

電線路等

高さ20mを超えるもの

遊戯施設、製造施設、貯槽施設、汚水処理施設、立体駐車場、その他これらに類するもの

高さ13m又は築造面積1,000m2を超えるもの

上記の外観の変更

外観に係る面積の1/2に相当する面積を超えるもの

開発行為

土地の面積3,000m2、法面の高さ5mを超えるもの

土石の採取又は鉱物の掘採

土地の形質の変更

木竹の伐採

屋外における物件の堆積

高さ5m、土地の面積1,000m2を超えるもの

水面の埋立て又は干拓

水面の面積3,000m2、法面の高さ5mを超えるもの

土地に自立した太陽光発電

事業の敷地面積1,000m2を超えるもの

別表第2(第3条関係)

特定景観地域

行為種別

行為規模

建築物(新築、増築、改築、移転、外観の変更)

延べ面積が10m2を超えるもの

外観面積のうち10m2を超える外観の変更

工作物(新設、増築、改築、移転、外観の変更)




壁状工作物

高さ1.5mを超えるもの

風力発電設備

高さが5mを超えるもの

柱、物見塔、電波塔、煙突、排気塔、高架水槽、電柱、鉄塔、屋外照明、広告塔、その他これらに類するもの

彫像、記念碑、その他これらに類するもの

電線路等

高さ10mを超えるもの

遊戯施設、製造施設、貯槽施設、汚水処理施設、立体駐車場、その他これらに類するもの

高さが5mを超えるもの又は築造面積が10m2を超えるもの

上記の外観の変更

外観面積のうち10m2を超えるもの

開発行為

法面又は擁壁の高さが1.5mを超えるもの又は開発区域面積が300m2を超えるもの

土石の採取又は鉱物の掘採

土地の形質の変更

木竹の伐採

高さ5mを超えるもの又は伐採面積が50m2を超えるもの

屋外における物件の堆積

堆積の期間が90日を超え、かつ法面又は擁壁の高さが1.5mを超えるもの又は土地面積が50m2を超えるもの

水面の埋立て又は干拓

水面の面積300m2を超えるもの、法面の高さ1.5mを超えるもの

土地に自立した太陽光発電

事業の敷地面積が300m2を超えるもの

別表第3(第4条関係)

行為の種類

図面等

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「外観の変更」という。)又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転若しくは外観の変更

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 建築物又は工作物の位置


配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 敷地内における届出に係る建築物又は工作物の位置

(5) 敷地に隣接する道路の位置

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

さく、塀等外構施設を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 寸法

平面図の添付は、建築物を対象とし、床面積の異なる階ごととする。

建築物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、不要とする。

立面図

(1) 縮尺

(2) 寸法

(3) 素材及び色彩

立面図の数は二面以上とし、面の方位を明示すること。

色彩については、色調をできるだけ詳しく明示すること。

建築物又は工作物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、立面図に代えてカラー写真とすることができる。

現況写真


建築物又は工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

2 開発行為

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 開発行為を行う土地の位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発行為を行う土地の区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発行為後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


開発行為の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


開発行為を行う土地の区域及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

3 土石の採取又は鉱物の掘採

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 鉱物の掘採又は土石の採取を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 鉱物の掘採又は土石の採取に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 鉱物の掘採又は土石の採取後の法面の位置及び規模

(4) 鉱物の掘採又は土石の採取中の遮へい物の位置、種類及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


鉱物の掘採又は土石の採取の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


鉱物の掘採又は土石の採取の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

4 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 土地の形質の変更を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土地の形質の変更に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土地の形質の変更後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


土地の形質の変更の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


土地の形質の変更の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

5 屋外における物件の堆積

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 物件の堆積を行う場所の位置


配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 物件の堆積の場所

(5) 隣接する道路の位置

物件の堆積の方法を付記すること。

遮へい物を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

現況写真


物件の堆積の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

6 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 水面の埋立て又は干拓を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 水面の埋立て又は干拓に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 水面の埋立て又は干拓後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


水面の埋立て又は干拓の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


水面の埋立て又は干拓の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

7 木竹の伐採

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 木竹の伐採


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 木竹の伐採に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 木竹の伐採後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


木竹の伐採の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


水面の埋立て又は干拓の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

8 土地に自立した太陽光発電

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 事業を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 事業に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 事業を行う位置及び規模

設備の色、材質、構造が分かる内容を付記すること。

現況写真


事業を行う場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

別表第4(第11条関係)

(その他の法令で定める行為)

1 屋外広告物法(昭和24年法律第289号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に係る行為

2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

3 森林法(昭和26法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定による許可に係る行為

4 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項又は第16条第3項の規定による認可、同法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可及び同法第33条第1項の規定による届出に係る行為

5 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可及び同法第28条第1項の規定による届出に係る行為

6 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第4項に規定する特定認定に係る同条第一項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為

(条例で定める行為)

1 青森県立自然公園条例(昭和36年10月青森県条例第58号)第11条第2項の規定による認可、同条例第21条第3項の規定による許可及び同条例第23条第1項の規定による届出に係る行為

2 青森県自然環境保全条例(昭和48年7月青森県条例第31号)第17条第4項の規定による許可及び同条例第19条第1項、第24条第1項又は第30条第1項の規定による届出に係る行為

3 青森県文化財保護条例(昭和50年12月青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為

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佐井村景観条例施行規則

令和3年6月1日 規則第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和3年6月1日 規則第9号