○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して申請を行うことができるものとする。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

画像

職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日 規則第12号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年6月14日 規則第12号
令和6年8月26日 規則第14号