○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和3年6月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続等)
第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。
2 前項の申請は、勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して申請を行うことができるものとする。
附則
この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年佐井村条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。