○佐井村電子署名規程
令和3年6月15日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、佐井村が付与する電子署名について必要な事項を定めるものとする。
(村が付与する電子署名)
第2条 佐井村が付与する電子署名は、LGWAN運営協議会が定めた地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局が発行する職責証明書(以下「証明書」という。)により、作成されたものをいう。
(公印の押印の代用)
第3条 前条により付与する電子署名は、公印(佐井村公印規則(昭和53年佐井村規則第1号)第2条に規定する公印をいう。)の押印に代えることができるものとする。
(証明書の区分)
第4条 証明書の名義、証明書管理者、電子署名の用途及び代用される公印の名称は、別表のとおりとする。
(証明書の保管等)
第5条 証明書は、証明書管理者が常に責任を持って管理し、退庁時には錠を施して保管し、その取扱いには、厳正を期さなければならない。
(証明書の使用)
第6条 証明書を使用するときは、職責証明書使用簿(別記様式)に記入し、電子署名を付与すべき文書に当該文書に係る決裁済みの起案を添えて証明書管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 証明書管理者は、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済みの起案と照合し、相違がないことを確認するものとする。
附則
この訓令は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
名義 | 証明書管理者 | 用途 | 代用される公印の名称 |
佐井村長 | 総務課長 | 一般公文書用 | 青森県下北郡佐井村長印 |