○佐井村空き家バンク仲介業者募集要領

令和3年8月24日

告示第36号

(目的)

第1条 佐井村空き家バンク実施要綱(令和3年佐井村告示第31号)第11条の規定に基づき、空き家バンク登録者(所有者等)及び空き家等の利用を希望する者(利用希望者)の仲介等を行う宅地建物取引業者を募集し、空き家活用による移住定住の促進が円滑に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律176号)における免許を受けている事業者をいう。

(2) 仲介等 空き家等の現地調査、空き家バンク利用者に対する現地案内、契約に関する連絡調整及び契約をいう。

(登録要件)

第3条 仲介業者として登録できる者は、次の各号に揚げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 下北郡内に住所を有する宅地建物取引業者であって、かつ誠意を持って仲介等を履行する者であること。

(2) 国税及び地方税を完納していること。

(3) 佐井村暴力団排除措置要綱第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(登録申込み)

第4条 空き家バンクにおける仲介等を行おうとする仲介業者は、佐井村空き家バンク仲介業者登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、空き家バンク仲介業者として登録するものとする。

3 村長は、前項の規定により登録したときは、佐井村空き家バンク仲介業者登録完了通知書(様式第2号)により申込者へ通知するものとする。

4 村長は、仲介業者について次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、同条第2項の規定による登録を行わないものとし、佐井村空き家バンク仲介業者登録却下通知書(様式第3号)により申込者へ通知するものとする。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施要綱の趣旨に反する者であると認めるとき。

(登録事項の変更)

第5条 前条により登録された仲介業者(以下「登録業者」という。)については、登録事項に変更があったときは、佐井村空き家バンク仲介業者登録事項変更届出書(様式第4号)により、村長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 登録業者は、空き家バンク仲介業者の登録を取り消したいときは、佐井村空き家バンク仲介業者登録取消届出書(様式第5号)により、村長に届け出なければならない。

2 村長は、第4条第2項の規定による登録について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取消し、佐井村空き家バンク仲介業者登録取消通知書(様式第6号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(1) 佐井村空き家バンク仲介業者登録取消届出書の提出があったとき。

(2) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(4) 村長が登録業者に登録されていることが不適当と認めたとき。

(協定)

第7条 村長は、第4条第2項により、空き家バンク仲介業者として登録するときは、当該仲介業者と空き家等の仲介に係る協定を締結するものとする。

(調査等費用及び報酬)

第8条 空き家等の現地調査及び現地案内に係る費用については、村が仲介業者へ支払うものとする。

2 空き家等の契約に係る報酬の額については、宅地建物取引法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定により定める額の範囲内とする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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佐井村空き家バンク仲介業者募集要領

令和3年8月24日 告示第36号

(令和3年8月24日施行)