○佐井村太陽光発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例施行規則

令和4年3月24日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第7条第4号の規定により村長が指定する区域は、指定する土地の区域を明示して行うものとする。

(施設基準)

第4条 条例第8条第2項に規定する施設基準は、別表第1に掲げるものとする。

(事前協議)

第5条 条例第9条第1項の規定による事前協議を行おうとする者は、太陽光発電事業計画事前協議書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(事前周知)

第6条 条例第10条第1項の規定による報告は、太陽光発電事業計画事前説明結果報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 周知の方法

(2) 周知に使用し、又は配布した図書の写し

(3) 周知を行った地区の範囲を示した図書

(4) 説明会に関する次に掲げるもの

 説明会の日時、場所及び参加者数

 説明会で配布した資料及び説明事項

 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

 説明会を開催した状況を確認することができる写真

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、太陽光発電事業計画届出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 条例第12条第3項の規定による届出は、太陽光発電事業計画変更届出書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(工事の完了又は中止の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、太陽光発電事業廃止届出書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

2 条例第14条第3項の規定による届出は、太陽光発電事業廃止完了届出書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(維持管理)

第10条 条例第20条第4項の規定による報告は、報告期間を4月1日から翌年3月31日までとし、毎年6月30日までに村長に報告するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

景観及び環境の保全

佐井村景観条例(令和3年佐井村条例第3号)の規定に適合したものであること。

太陽光発電施設の構造耐力上の安全性

工作物は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に既定する技術基準に基づくとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に準じて定める基準を満たす安全性を確保するものであること。

異常又は災害発生時の対応

異常事態発生時の対応

・周辺環境に影響を及ぼす異常(太陽光発電施設又はその他施設の破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出、土砂流出等)が発生した場合には、速やかに対応するとともに、状況及び対処について村長及び地域住民等へ報告すること。

災害発生時等の対応

・落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生した場合には、速やかに現地を確認し、太陽光発電施設に異常が発生していた場合又は太陽光発電施設に起因すると思われる異常が発見された場合には、早急に対処するとともに、速やかに村長及び地域住民等に連絡すること。

緊急対応マニュアル

・異常又は災害が発生した場合に速やかに対応ができるよう、あらかじめ緊急時の連絡網及び事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。

撤去時の措置

太陽光発電施設の廃止後は、事業者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。

ア 工作物を速やかに撤去すること。

イ 工作物の撤去・廃棄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」その他関係法令等に従い、適正な処理を行う。

ウ 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。

その他

全般として、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(経済産業省資源エネルギー庁)に従って適切に事業を行うこと。

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佐井村太陽光発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例施行規則

令和4年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)