○令和4年度佐井村経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱
令和4年4月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 村は、農業経営の安定と生産力向上を図るため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域農業再生協議会が行う経営所得安定対策直接支払推進事業に要する経費について、令和4年度予算の範囲内において、地域農業再生協議会に対し、佐井村経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び補助率は、次表のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助率 |
経営所得安定対策 直接支払推進事業 | 地域農業再生協議会が行う推進事務に係る経費(謝金、旅費、賃金及び共済費等、事務等経費、委託費、助成費) ※実施要綱第6に掲げるものに限る。 | 10/10以内 |
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業又は補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の次に掲げる変更をする場合において、補助事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出してその承認を受けること。
ア 事業又は補助金の30%を超える増減
イ 事業主体の変更
(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合又は間接補助事業を行う地域再生協議会(以下「間接補助事業者」という。)が、間接補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、中止又は廃止の理由を記載した書面を村長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業若しくは間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を村長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和5年4月1日から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ期日)
第5条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。
2 村長は、必要と認める場合においては、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い必要な措置を命ずることができる。
(1) その他村長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第10条 規則第19条の規定により村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。