○佐井村公文例規程第9条ただし書きに規定する公印の使用の取扱に関する基準

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐井村公文例規程(令和3年佐井村訓令第11号)第9条ただし書きに規定する公印を省略できる軽易な一般文書の基準を定めるものとする。

(公印を省略できる文書)

第2条 公印を省略できる軽易な一般文書は、照会、回答、通知、送付等の往復文書で、かつ、国の法令及び他の地方公共団体等の条例等に基づかないもので、定例的なもの及び課等の長限りで決裁が可能なものとする。

2 村の規則、訓令等で規定する様式のうち、前項の基準に該当するものについては、当該様式によらず、公印の押印を省略できるものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐井村公文例規程第9条ただし書きに規定する公印の使用の取扱に関する基準

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月28日 訓令第4号