○佐井村地域生活支援券配布事業実施要綱
令和4年7月7日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰を受け、村民の生活支援を目的として、村内事業所で利用できる「佐井村地域生活支援券」を配布すること及びその取扱い等について、必要な事項を定める。
(1) 支援券 前条の目的を達成するために、佐井村(以下「村」という。)によって配布される「佐井村地域生活支援券」をいう。
(2) 配布対象者 佐井村に住民登録のある者(基準日は令和4年7月1日とする。)
(3) 特定取引 支援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の贈呈若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った支援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(支援券の配布等)
第3条 村は、この要綱に定めるところにより、対象者に支援券を配布する。
2 支援券の配布額は、1人につき10千円分とする。
3 支援券の一枚あたりの額面は、1千円とする。
(支援券の使用範囲等)
第4条 支援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 支援券の使用期間は、配布の日から令和5年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された支援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 支援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 支援券は、配布された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 支援券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の登録等)
第5条 村は、別に定める佐井村地域生活支援券配布事業に係る取扱加盟店規程(以下「加盟店規程」という。)により、特定事業者を登録するものとする。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において支援券の受け取りを拒んではならないこと、支援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築すること、加盟店規程に定める事項を遵守しなければならない。
2 村は、特定事業者が加盟店規程に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(支援券の換金手続)
第7条 村は、特定取引において支援券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 佐井村商工会で受付したものについては、村が佐井村商工会へ事務取扱手数料として、1枚につき10円を支払うものとし、請求については、すべての受付が完了した後とする。
(支援券に関する周知等)
第8条 村長は、事業の実施に当たり、対象者の要件等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。