○佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会作業部会設置要領
令和5年1月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第4条第2項の規定により、佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 簡易水道事業及び下水道事業の公営企業会計への移行に関すること。
(2) 簡易水道事業及び下水道事業の公営企業会計移行後の運営等に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 作業部会の部会員は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
2 作業部会に部会長を置く。
3 部会長は、産業建設課長をもって充てる。
4 部会長は、必要に応じて会員以外の者に作業部会の参加を求めることができる。
(部会長の職務)
第4条 部会長は、作業部会を総括する。
2 部会長に事故あるときは、佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会(以下「委員会」という。)の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 作業部会は、必要に応じて部会長が招集する。
2 部会長は必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 作業部会は、所掌事務について必要な調査や意見交換を行い、意見調整の上、委員会に報告する。
2 部会長又は部会員は、前項の報告を行うに当たり、必要に応じて委員会に出席し、説明することができる。委員会の委員長からの求めがあったときは、委員会に出席して意見を述べ、又は報告の内容に関して説明しなければならない。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、産業建設課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営等に関して必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
部会長 | 産業建設課 | 課長 |
会員 | 総務課 | 課長 |
総務係に所属する者 | ||
財政係に所属する者 | ||
管財係に所属する者 | ||
産業建設課 | 建設・水道係に所属する者 | |
出納室 | 会計管理者 | |
出納係に所属する者 | ||
議会事務局 | 議会事務局に所属する者 | |
各課(室)等の副参事 |