○佐井村移住者応援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村への移住促進を図るため、本村に移住した者(以下「移住者」という)に対し、当該引越し等に要した費用について、予算の範囲内で佐井村移住者応援事業補助金を交付するものとし、その交付に関して、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 移住 令和5年4月1日以降に村外の市区町村から本村へ生活の拠点を移すとともに転入することをいう。ただし、職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入及び佐井村内に居住していた者が大学等ヘ進学して卒業後、直ちに佐井村に転入する場合、その他これらに類する転入は、除く。

(2) 転入 村外の市区町村から本村へ住所を移し、定めること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に、住所を定めた日として記録をなされた日)をいう。

(3) 定住 転入するとともに、将来にわたって村内に5年以上生活の拠点を置くことをいう。

(4) 世帯 住居と生計を一にしている者の集合をいう。

(5) 18歳未満の世帯員 転入日時点において18歳未満の者とする。

(6) 移住者応援補助金 引越しや移住後の生活環境を整備するために必要な物品を購入する経費に充当するための一括給付金のことをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者(あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金交付要綱(令和5年佐井村告示第13号)による補助金交付対象者を除く。)とする。

(1) 令和5年4月1日以降に村外の市区町村から本村へ移住した者(本村への転入前5年以上継続して佐井村外の市区町村に居住していた者に限る。)であること。

(2) 移住者応援補助金の申請日が、転入後3か月以上1年以内であること。

(3) 本村に、移住者応援補助金の申請日から5年以上、定住する意志を有していること。

(4) 移住後、居住する地域の地区町内会に加入している、若しくはこれから加入する意思を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する者又は該当する者がいる世帯は、この要綱による補助金の交付を受けることができない。

(1) 市町村民税等を滞納している(転入者にあっては、転入前の市町村税についても滞納がない)

(2) 過去に佐井村移住者応援事業補助金の交付を受けた者

(3) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当する者

(4) 佐井村職員(佐井村職員定数条例(昭和37年佐井村条例第11号)第2条に規定する職員として採用されることにより転入した者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する組合の佐井村内に施設を有する職場に勤務する職員のうち公務員の資格を有する者として採用されることにより転入した者

(6) その他村長が交付対象者として不適当と認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額及び交付限度額は、次の表に定めるとおりとする。

補助金交付要件

補助金の額

基本額

単身での移住の場合

30万円

世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合

50万円

加算額

18歳未満の世帯員がいる場合

1人につき5万円

(加算限度額30万円)

※転入日時点の人数で算出する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする移住者(以下「申請者」という。)は、移住者応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票

(2) 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票

(3) 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のものとし、当該証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書とする。)

(4) その他村長が必要とする書類

(補助金の交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上補助金の交付又は不交付を決定し、佐井村移住者応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は佐井村移住者応援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに移住者応援事業補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。なお、返還を求める補助金の額は、次の表のとおりとする。

(1) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

対象区分

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

第13条第1号

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

第13条第2号、第3号


交付額の100%

2 村長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずるときは、佐井村移住者応援事業補助金取消(返還)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(返還の免除等)

第9条 村長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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佐井村移住者応援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)