○佐井村子ども医療費給付条例施行規則

令和6年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村子ども医療費給付条例(令和6年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 村長が必要と認める書類

(受給資格証の交付等)

第3条 村長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を佐井村子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は佐井村子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

(受給資格証の更新等)

第4条 受給資格者は、給付対象者が小学校就学相当年齢に達したときは、佐井村子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)により村長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格証

(2) 村長が必要と認める書類

3 村長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、佐井村子ども医療費受給資格証(様式第4号)を添えて佐井村子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格者と認定しないときは、佐井村子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の再交付)

第5条 受給資格者は、受給資格証を毀損し、摩滅し、又は亡失したときは、佐井村子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証を毀損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。

(子ども医療費の給付申請)

第6条 受給資格者は、条例第7条第2項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療費の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に、佐井村子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(子ども医療費の給付決定等)

第7条 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、佐井村子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)又は、不適当と認めたときは、佐井村子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(高額療養費等の申請及び給付)

第8条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者(子どもに保護者がない場合にあっては、子ども。以下この条において同じ。)に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるときは、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

4 村長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに順じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である村長に支払うものである。

5 第1項に規定する場合を除き、子ども医療費の対象となった条例第2条第3項の自己負担に係る費用が、療養の給付等を受けた子どもが加入する医療保険各法による高額療養費、家族療養費及び付加給付金の対象となるときは、当該保護者から村長に対して高額療養費及び家族療養費を受領する権限について委任させるものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第9条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、佐井村子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第10条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(子ども医療費の返還)

第11条 村長は、条例第9条又は第10条の規定により子ども医療費を返還させようとするときは、佐井村子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により、子ども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(佐井村乳幼児・児童医療費給付条例施行規則の廃止)

2 佐井村乳幼児・児童医療費給付条例施行規則(平成5年佐井村規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の佐井村子ども医療費給付条例施行規則様式によるものとみなし、その有効期限まで効力を有するものとする。

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佐井村子ども医療費給付条例施行規則

令和6年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)