○佐井村子ども医療費給付条例施行規則
令和6年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村子ども医療費給付条例(令和6年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 村長が必要と認める書類
(受給資格証の更新等)
第4条 受給資格者は、給付対象者が小学校就学相当年齢に達したときは、佐井村子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)により村長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受給資格証
(2) 村長が必要と認める書類
(受給資格証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証を毀損し、摩滅し、又は亡失したときは、佐井村子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証を毀損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるときは、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第12条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(佐井村乳幼児・児童医療費給付条例施行規則の廃止)
2 佐井村乳幼児・児童医療費給付条例施行規則(平成5年佐井村規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の佐井村子ども医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなし、その有効期限まで効力を有するものとする。