○佐井村地域クラブ認定取扱規程
令和6年11月27日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村地域クラブ活動費補助金第2条の規定に基づく、佐井村地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、認定とは、学校部活動に代わり得る活動を実施する地域クラブに対して、認定資格を付与することをいう。
(対象となる地域クラブ)
第3条 認定の対象となる地域クラブは、次に掲げるすべてに該当するものとする。
(1) 村内の小中学生が参加できるクラブであること。
(2) クラブの登録住所及び活動拠点は、原則として佐井村内とし、活動場所まで移動について、児童生徒やその保護者の過度な負担とならないこと。
(3) 営利目的を主とした地域クラブの運営ではないこと。
(4) 持続可能なクラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わっていること。
(5) 以下の要件を満たす会則等を作成しており、その内容が社会通念上、適正であると認められること。
① 目的が記載されていること。
② 入退会について記載されていること。
③ 会費等について記載されていること。
④ 以下に準ずる役員を置くことが記載されていること。
代表、副代表、会計、監事等(代表、副代表、会計が監事を兼ねることはできない。)
⑤ 総会等について記載されていること。
⑥ 児童生徒の活動内容や活動実績について、その児童生徒の所属校や佐井村教育委員会と必要に応じた情報共有を行うこと。
(6) 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針(令和6年10月佐井村教育委員会策定)を理解し、本指針に準じた活動を行うこと。
(7) 活動場所の施設管理者と連携し、施設や用具の点検に努めるほか、保護者や関係機関への緊急時の連絡体制の整備を行うなど、児童生徒の安全確保に万全を期すこと。
2 教育長は、認定の審査をするため、前項の申請書等のほか必要な資料の提出及び当該地域クラブの活動状況の視察を求めることができることとし、当該地域クラブは、これに応じなければならない。
(認定又は不認定の通知)
第5条 教育長は、認定の申請があったときは、内容を審査し、認定結果通知書を(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(認定の取消)
第6条 認定を受けた地域クラブ(以下「認定地域クラブ」という。)が、第3条に掲げる要件のいずれかに違反し、又は地域クラブ本来の目的から逸脱していると認められるときは、教育長は、当該認定地域クラブに対して、必要な調査及び指導を行うことができる。
2 認定地域クラブは、前項の調査及び指導に真摯に対応しなければならない。
(補助金)
第7条 認定地域クラブは、在籍する村内小中学校の児童生徒に係る費用について、佐井村地域クラブ活動費補助金交付要綱に基づき、補助金の交付受けることができる。
(その他)
第8条 認定地域クラブに関するその他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年12月1日から施行する。