財政健全化法に基づく経営健全化計画について
簡易水道事業特別会計の経営健全化計画について
簡易水道事業特別会計は、令和6年度からの公営企業会計の適用に伴い、令和5年度決算が打切り決算となったため、財源として見込んでいた国庫補助金等が未収金となったことから赤字が生じました。
資金不足比率の状況
当該年度の前年度(令和4年度) | 当該年度(令和5年度) | 当該年度の翌年度(令和6年度) |
ー | 57.7 | ー |
経営健全化計画を定めないこととした理由
簡易水道事業特別会計は、令和6年度の公営企業会計への移行に伴い、令和5年度打ち切り決算となったため、例年、出納整理期間に交付される国庫補助金等が未収金となったことから赤字が生じました。
したがって、令和5年度は、決算処理上、一時的に資金不足が生じたものであり、令和6年度決算においては、資金不足比率が経営健全化基準未満(資金不足額なし)となることが確実であると判断し、経営健全化計画を定めないこととしました。
総務大臣への報告
令和6年9月30日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。報告書については次のとおりです。
■お問合せ 総務課 財政係 0175-38-2111