○期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和49年5月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給料に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第17条、第18条の2及び第20条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐井村職員の育児休業等に関する条例(平成20年佐井村条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(期末手当を支給しない職員)

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和50年佐井村条例第2号)第1条各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げるもの(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長が定めるものに限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員として在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

第4条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前条及び次条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 条例第18条の6の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

3 次に掲げる休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(1) 条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員

第7条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第6条第3項第1号に該当する者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当を支給しない職員)

第9条 条例第18条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条及び第14条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条から第14条の2の2までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、佐井村職員安全衛生管理規程(平成3年佐井村訓令第1号)第19条第2項の定めるところにより勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間は除算しない。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 条例第18条の6の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の114.5以上100分の124.5

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の113.5

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の102.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他村長の定める職員 100分の102.5未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定めるものの数について基準となる割合は、村長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の50

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他村長の定める職員 100分の50未満

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第14条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第16条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同法第18条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、昭和49年5月25日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、昭和50年3月4日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年12月11日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年9月30日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年12月27日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年11月29日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年12月1日から適用し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長級の職務にある職員

100分の15

課長補佐級の職務にある職員

100分の10

係長級の職務にある職員

100分の5

医療職給料表

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和49年5月25日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和49年5月25日 規則第10号
昭和50年3月4日 規則第5号
昭和51年12月11日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和61年9月30日 規則第5号
平成2年12月27日 規則第11号
平成11年12月28日 規則第17号
平成16年11月29日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年9月12日 規則第10号
令和4年12月12日 規則第12号
令和4年12月12日 規則第16号
令和5年12月15日 規則第10号
令和6年12月13日 規則第17号