○佐井村指名競争入札施行事務取扱要領
平成12年4月12日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐井村における工事、製造、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償関係コンサルタント業務の請負、物件の買入れ(以下「請負工事等」という。)に係る指名競争入札の施行に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しの公表)
第1条の2 村長は、当該年度に発注することが見込まれる予定価格が250万円以上の工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期。以下「発注の見通し」という。)について、毎年4月30日、7月1日、10月1日及び翌年の1月1日(補正予算に係る工事その他特別の事情のある工事にあっては、別に定める日。以下「公表期日」という。)までに、工事発注見通し一覧表(様式第1号)により公表するものとする。ただし、公表期日において既に公表した発注の見通しについては、この限りでない。
3 前2項の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、閲覧に供する日の属する年度の3月31日までとする。
(指名業者の選定等)
第2条 担当課長等(佐井村事務専決代決規程(昭和58年佐井村規程第3号)第2条第3号に規定する者をいう。)は、指名競争入札に付そうとする事案がある場合の指名業者の選定に当たっては、佐井村建設工事及び建設関連業務等の指名業者選定規程(平成12年佐井村訓令第8号。以下「選定規程」という。)及び佐井村建設工事指名業者等選定要領(平成12年佐井村訓令第9号)に従い、厳正かつ公正に行うものとする。
(請負工事等施行伺)
第3条 担当課長等は、作成された設計図書についてその内容を審査調整し、請負工事等施行伺(様式第2号)により村長の決裁を得るものとする。
2 前項の場合において、見積期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定めるところにより、工事の規模、内容等に応じ実際に合った期間を設定するものとする。
(予定価格調書)
第6条 主務課長は、予定価格調書(様式第7号)に村長から予定価格等を記載してもらい、封印の上、厳正な管理に努め、特に設計金額及び予定価格に係る機密の保持について留置するものとする。
2 前項の予定価格については、歩切り(請負工事設計額の一部を不当に控除して予定価格を作成することをいう。)により、建設業法第19条の3(工事を施行するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の禁止)の規定に反することのないように適正に決定するものとする。
(設計図書等の縦覧)
第8条 村長は、入札指名通知後、速やかに、次に掲げる書類を縦覧場所において縦覧に供するものとする。
(1) 契約書案
(2) 設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)
(指名業者名の公表)
第9条 村長は、入札指名通知後、速やかに、入開札一覧表(様式第8号)により指名業者名を公表するものとする。
2 前項の指名業者名の公表は、入開札一覧表に入札執行年月日、入札執行者、工事番号、工事名、施行場所及び指名業者名を記載し、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(入札)
第10条 村長は、入札の執行に際しては、立会者2人以上を指定し、村長が不在のときはあらかじめ入札執行者を指定するものとする。
2 入札執行者は、入札者が代理人により入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させるものとする。
3 入札執行者は、入札締切時刻に遅れた者の入札を拒否するものとする。
4 入札執行者は、入札に参加しようとする者に対し、建設業法第27条の23第1項の経営事項審査の結果に係る通知書を提出させるものとし、当該入札に係る契約の締結予定の日の1年7月前の日の当該者の直後の営業年度終了の日以後に経営事項審査を受けないと認めた者については、入札に参加させないものとする。
5 入札執行者は、入札参加者が1人のときは、入札を中止するものとする。
6 村長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(開札)
第11条 村長は、予定価格調書を封印の上、開札の際、開札場所に置くものとする。
2 入札執行者は、入札が完了したことを確認し、開札するものとする。この場合において、入札執行者は、入札者の面前で開札する旨を告げるものとする。
3 入札執行者は、開札したときは、2人以上の立会者に、それぞれ1回ずつ明瞭に、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げさせ、これを入開札一覧表に記載して、その順位及び落札者を決定するものとする。
4 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
(入札執行回数)
第12条 入札執行回数は、原則として2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、村長は、予定価格最低価格入札金額との差が少額で、随意契約ができると認められるときを除き、指名替え等を行うものとする。
2 指名を受けた業者が入札を辞退した場合においては、原則として、追加指名は行わないものとする。
(入札結果の公表)
第13条 村長は、入札執行後、入開札一覧表(様式第8号)により、入札者名及びその入札金額を公表するものとする。
2 前項の入札者名及び入札金額の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(契約の締結)
第14条 村長は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、入札結果報告及び契約締結伺書により、別に定める契約約款を標準として契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの書面による申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において議会の同意を得たときは、おおむね7日以内に、契約書を取り交わすものとする。
(指名理由等の公表)
第14条の2 村長は、契約締結後、入開札一覧表(様式第8号。随意契約にあっては見積一覧表)により、建設業者を指名した理由(随意契約にあっては、契約の相手方を選定した理由)及び予定価格(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)(以下「指名理由等」という。)を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事に係る建設業者を指名した理由及び契約の相手方を選定した理由については、この限りでない。
2 前項の指名理由等の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間を経過する日までとする。
(契約の内容の公表)
第14条の3 村長は、契約締結後、工事台帳(様式第10号)により、契約の相手方の商号又は名称及び住所並びに建設工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額(以下「契約の内容」という。)を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事に係る契約の内容については、この限りでない。
2 村長は、前項の規定により公表した契約について、請負代金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、工事台帳により変更後の工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額並びに変更の理由を公表するものとする。
3 前2項の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(契約実績の公表)
第14条の4 主務課長は、四半期ごとに契約実績を集計し、総合契約実績一覧表(様式第11号)により契約実績を公表するものとする。
2 前項の公表は、所定の場所で、3箇月間、閲覧に供して行うものとする。
(積算内訳の公表)
第14条の5 村長は、契約締結後、請負工事設計額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)の積算内訳を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円未満の工事で随意契約によるものの積算内訳については、この限りでない。
2 前項の積算内訳の公表は、工事区分、工種及び種別等について、それぞれの単位、数量及び金額等を記載した資料を公表することにより行うものとし、その期間は、10日間とする。
(工事の記録管理)
第15条 村長は、請負契約を締結した工事について、工事台帳により所要の記録管理を行うものとする。
(設計変更)
第16条 担当課長等は、工事等に係る設計変更については、事前に村長の承認を受けるものとし、その承認は、設計変更承認伺(様式第12号)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成12年4月12日から施行する。
附則(平成13年告示第19号)
この要領は、平成13年6月12日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の佐井村功労者等弔慰規程、第6条の規定による改正前の佐井村不当要求行為等の防止に関する要綱、第10条の規定による改正前の佐井村身体障害者更生援護施設入所措置会議設置要綱及び第13条の規定による改正前の佐井村指名競争入札施行事務取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。