○佐井村事務専決代決規程
昭和58年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村長が執行する事務を円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 村長の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 村長及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 課長等 課長、室長をいう。
(村長の決裁事項)
第3条 村長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項又は新規な事項については、すべて村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 村行政の総合企画、総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
(3) 議会の招集に関すること。
(4) 議会の議決、承認、認定若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
(5) 村の配置分合又は境界変更並びに村又は字の区域及び名称の変更に関すること。
(6) 訴えの提起、その取下げ、応訴、上訴、その取下げ、上訴に対する応訴、訴訟参加、和解、請求の放棄、認諾、調停、仲裁、支払命令の申立て、仮処分、仮差押えの申立て等に関すること。
(7) 重要な請願及び陳情に関すること。
(8) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(9) 重要な許可及び認可に関すること。
(10) 重要な儀式及び表彰に関すること。
(11) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
(12) 権限の委任に関すること。
(13) 村有財産の取得及び処分に関すること。
(14) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(15) 重要な寄附の採納に関すること。
(16) 損害賠償の決定に関すること。
(17) 行政組織、事務の配分及び職員定数に関すること。
(18) 職員の任免並びに職員の分限(休職を除く。)、懲戒及び給与に関すること。
(19) 職員の昇格、昇給、転任及び配置替えに関すること。
(20) 村長及び副村長の旅行命令並びに職員の県外旅行命令及びこれらの旅行復命の受理に関すること。
(21) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(22) 職員団体との協定に関すること。
(23) 重要な入札の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれらに伴う契約の締結に関すること。
(24) 予算の編成に関すること。
(25) 別表第2その3予備費の充用の項に規定する予備費の金額を超える予備費の充用に関すること。
(26) 別表第2その3予算流用の項に規定する予算の金額を超える予算の流用に関すること。
(28) 不動産及び物件の取得交換及び処分に関すること。
(29) 起債に関すること。
(30) 村税の欠損処分に関すること。
(31) 補助金、負担金、交付金及び補償の決定に関すること。
(専決の類推)
第5条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(村長の事務の代決)
第6条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 村長、副村長及び総務課長がともに不在のときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決する。
(副村長の事務の代決)
第7条 副村長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 副村長及び総務課長がともに不在のときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決する。
(総務課長の事務の代決)
第8条 総務課長が不在のときは、総務・情報部門副参事がその事務を代決する。
2 総務課長及び総務・情報部門副参事が不在のときは総務課長補佐が、総務課長補佐が不在のときは総務課長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
(課長等の代決)
第9条 課長が不在のときは、当該事務を主管する副参事がその事務を代決する。
2 課長及び当該事務を主管する副参事が不在のときは、課長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
(副参事の代決)
第10条 副参事が不在のときは、当該事務を担当する総括主幹がその事務を代決する。
2 副参事及び当該事務を担当する総括主幹が不在のときは、副参事があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
(1) 重要なもので、上司の指示を必要とするもの
(2) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの
(3) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(4) 紛議論争のあるもの又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(代決事項の報告)
第12条 第6条の規定により代決した事項については、代決者は被代決者の登庁後速やかにこれを報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
2 佐井村役場決裁規程(昭和45年佐井村規程第4号)は、廃止する。
附則(昭和59年規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1住民福祉課の項課長等の専決事項の欄第20号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、別表第1中、「総務課」の次に「総合戦略課」を加える改正規定は平成27年4月1日から適用し、同表中「住民福祉課」を「住民生活課」及び「福祉健康課」とする改正規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
課名 | 副村長の専決事項 | 総務課長の専決事項 | 課長の専決事項 | 副参事の専決事項 |
各課共通(各課専決事項において別に定める場合を除く。) | 1 職員の県外旅行命令及び旅行復命の受理 2 課長等の勤務を要しない時間の指定 3 課長等の年次有給休暇の承認及び年次有給休暇以外の休暇の承認 4 課長等の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成12年佐井村規則第1号)第2条第1号から第7号までに関する事項の承認及び課長等以外の職員にあっては同条第7号に関する事項の承認 5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定による秘密事項の発表の許可 6 非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずるものの委嘱及び解嘱 7 調査、報告、進達、通知、照会、回答及び許認可(やや重要なものに限る。) 8 許可証、登録証、検査証、合格証及び標識等の交付、書換え、再交付及び返納受理(やや重要なものに限る。) 9 法人その他の団体に対する指導育成及び助長(法令に基づく勧告及び助言を含む。) 10 やや重要な事項の公告、公示、公表等 11 所掌事務に係る事業計画及び実施方針(やや重要なものに限る。) 12 公有財産に関する次の事項 ア 行政財産の使用の期間の更新 イ 使用の許可をした行政財産の原形変更の承認 ウ 普通財産の貸付期間の更新 エ 貸付けしている普通財産の原形変更の承認 オ 取得し、又は処分した財産の受領及び引渡し 13 やや重要な入札(見積りを含む。)の執行及び契約の締結 | 1 職員の県内1泊2日以上の旅行命令及び旅行復命の受理 2 課長等以外の職員の病気休暇及び介護休暇の承認 3 課長等の事務の引継ぎ 4 講習会、講演会等(軽易なものを除く。)の開催、講師の委嘱、講習生の選定等 5 工事の入札執行及び契約の手続 | 1 所属職員の事務分担 2 所属職員の県内日帰り旅行命令及び旅行復命の受理 3 所属職員の勤務を要しない時間の指定 4 所属職員の年次有給休暇の承認及び年次有給休暇以外の有給休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認 5 所属職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第1号から第6号までに規定する事項に係る承認 6 給料表の適用を受けない職員に旅行を命じた場合の旅費の支給 7 所属職員の事務の引継ぎ 8 定例的な調査、報告、進達、通知、照会、回答及び許認可 9 法令又は条例、規則若しくは規程に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付並びに閲覧 10 法令又は条例等に基づく原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 11 許可証、登録証、検査証、合格証及び標識等の交付、書換え、再交付及び返納受理(特に重要なものを除く。) 12 所掌事務に係る登記及び登録の申請及びこれらに附帯する諸手続 13 軽易な事項の公告、公示、告示、公表等 14 所掌事務に係る公有財産の維持管理 15 行政財産の使用許可(軽易なものに限る。) 16 財産の取得処分による登記嘱託又は異動申告 17 資金前渡、前金払、概算払及び繰替払の決定 18 軽易な入札(見積りを含む。)の執行及びこれに伴う契約書の作成 19 工事の入札及び契約の手続に関する事務処理 20 工事の施工に伴う用地買収の諸手続 21 工事関係諸報告 22 所掌事務に係る工事施工上の監督指示並びに竣工の検査及び確認 23 所掌事務に係る工事の請負及び工事工程表の処理 24 所掌事務に係る事業の調査、測量及び設計等の実施 | 1 所属職員の時間外勤務命令 2 所掌事務に係る軽易な事業の計画及び実施 3 研究会、講習会、講演会等の軽易なものの開催、講師の委嘱及び受講生の選定等 4 物品の管理(当該課に専属する車両の管理を含む。) 5 所掌事務に係る使用料及び手数料の調定及び徴収その他調定額の収入に係る督促状の発行 6 所掌事務に係る工事の補助金の申請及び精算に係る事務処理 |
総務課 | 1 地域防災計画の決定 | 1 各部門別事務の調整 2 庁議及び課長等の連絡会議 3 職員の健康診断結果に基づく就業禁止等の措置 4 行政連絡員等に関する事務 5 軽易な請願及び陳情の処理 6 保存期間を経過した文書の廃棄 7 佐井村財務規則(昭和57年佐井村規則第9号)第19条第2項の規定による予算の流用の承認 8 臨時職員の雇用及び期間の決定 9 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定による交付税の算定資料の作成 | 1 各部門別事務の調整 2 公印の保管 3 公印の新調、改刻及び廃止 4 例規集の編集発行 5 法令、条例、規則、規程等の解釈、運用及び行政指導 6 佐井村公告式条例(昭和25年佐井村条例第8号)第4条の規定による規程の公表 7 庁議及び課長等の会議の開催 8 村長秘書 9 特別職報酬等の審議会の開催及び事務処理 10 扶養親族、通勤及び住居届出の受理決定 11 職員の身分を示す証票の交付 12 出勤簿の保管 13 臨時職員の雇用期間更新 14 市町村職員共済組合及び退職手当組合の資格得喪並びに各種給付請求書送付等決定 15 市町村職員共済組合及び退職手当組合に対する就職、退職異動等の報告 16 常勤職員及び非常勤職員の公務災害補償等事務 17 職員の福利厚生事務 18 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の施行に関する次の事項 ア 災害対策基本法第16条の規定による村防災会議の開催 イ 災害対策基本法第42条の規定による村地域防災計画の作成又は修正 19 工事及び製造等の入札の執行 20 起債許可を得た前借及び借替 21 予算の執行に関し各機関及び課長等から報告を徴し、又は指示すること。 22 決算統計 23 自衛官募集事務 | 1 条例、規則、議案、議決書、予算、決算等の送付及び報告 2 掲示場の管理 3 佐井村役場管理規則(昭和35年佐井村規則第1号)による庁舎内外の取締り及び保全 4 佐井村財務規則第184条の規定による各課長等からの物品の寄附申込みがあったときは、申込みに対する承認 5 文書類の収受及び発送 6 宿日直勤務命令等及び日誌管理 7 庁舎内外の清掃及び整備(他の課等に属するものを除く。) 8 図書(他の課等に属するものを除く。)の管理 9 佐井村行政連絡員及び連絡補助員に関する事務処理 10 交通安全思想の普及等 11 市町村職員共済組合の貸付金事務 12 市町村職員共済組合の貯金及び福利厚生に関する事務 13 交通災害共済組合の加入及び給付に関する事務 14 町村有建物災害共済及び自動車共済の加入及び請求事務 15 施設管理者賠償責任保険の加入及び請求事務 16 労働保険事務及び雇用保険事務 17 予算の配当 18 地方交付税に係る測定単位の数値等の報告 |
総合戦略課 | 1 任意統計の決定 2 村総合計画に関する基本方針 3 基本計画に基づく商工振興施策の決定 4 各種催事の決定 5 商工団体との連絡調整及び指導育成 6 観光地開発計画 7 観光団体との連絡調整及び指導育成 | 1 土地利用計画の決定 | 1 指定統計及び各種統計調査の実施 2 村勢要覧及び村勢概要の資料収集及び編集 3 村総合計画に関する計画の作成又は修正の立案 4 実施計画の具体的細目及び実施 5 総合計画に関する各課等との連絡調整 6 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条による計画策定事務 7 広域行政の総合調整及び地域開発 8 山村振興計画の樹立 9 広報紙の発行 10 原子力発電及びその他エネルギー開発等 11 原子力発電及びその他エネルギー開発に関し関係機関との連絡調整 12 商工業の振興及び相談指導 13 各種商工振興啓蒙宣伝の実施 14 展示会、見本市等の出品の勧奨、斡旋 15 新製品の販路斡旋 16 計量器定期検査 17 観光事業計画に基づく事業実施 18 観光客誘致、宣伝の実施 19 観光宣伝、印刷物図案の決定 20 観光地美化事業 21 観光諸施設の管理 | 1 統計調査員の内申又は設置 |
住民生活課 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る違反事件の通知 | 1 福祉年金裁定請求書の進達、受給権者への裁定通知及び定時届の知事への進達 2 国民年金被保険者の保険料免除に関する届出又は申請の進達 | 1 戸籍、住民基本台帳、印鑑、国民健康保険資格得喪、国民年金等の関係届書若しくは申請書の受理又は不受理の決定及び証明書謄抄本の認証 2 保管する公印の使用 3 身元調査 4 戸籍記載事項訂正の申請、職権による記載及び訂正 5 住民票の記載、消除及び更正 6 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤及び届出を怠った者並びに届書に不備がある場合の追完等の催告 7 戸籍事務に関する家事審判規則に基づく通知及び処理 8 既決犯罪通知の処理及び犯罪人名簿の整理 9 埋火葬許可 10 印鑑の登録、抹消及び更正 11 福祉年金裁定請求書及び定時届の審査 12 引揚者の援護並びに戦傷病者及び戦没者の遺族援護 13 遺族国債の買上償還 14 外来窮民の援護 15 日本赤十字社の事務処理 16 ごみの収集処理及び委託事務 17 不燃物処理場の維持監理 18 税等の督促及び税の繰上徴収の決定 19 地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の16に規定する徴収金交付要求 20 県民税の払込額の決定 21 特別徴収 22 県民税の賦課に伴う決定又は変更についての報告 23 納税貯蓄組合に対する補助金の決定及び交付 24 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | 1 人口動態調査表の作成及び報告 2 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知 3 青少年問題の事務処理 4 国民年金被保険者資格得喪の届出の審査及び報告 5 国民年金被保険者の任意加入、脱退及び資格得喪の申出並びに承認申請の審査及び進達 6 国民年金被保険者の保険料免除に関する届出又は申請の審査 7 後期高齢者医療費被保険者証の交付並びに更新申請書及び諸届書の受理 8 後期高齢者医療費の療養費の申請の受付 9 そ族及び昆虫の駆除の計画決定 10 診療報酬請求明細書の審査申請 11 療養費の申請の承認及び診療明細書の審査請求 12 看護及び移送の承認 13 継続療養給付申請の承認 14 国保事業状況報告書及び診療施設事業状況報告書の送付 15 出稼ぎに関する各種相談等 16 税及び所得に関する証明 17 原動機付自転車の標識交付及び異動通知 18 過誤納、免税等による還付及びその充当処理 19 徴収嘱託又は徴収受託及び受託徴収金の送金 20 税に関する調査、検査及び犯則取締り 21 督促手数料、延滞金及び延滞金加算金の調定 22 地方税法第317条の規定による所得税の税務署への通知 23 村税の賦課資料の調査 24 納税申告の処理 25 地方税法第422条の3の規定により村長が決定した固定資産の価格の法務局への通知 26 土地及び建物の異動処理 27 固定資産の概要調査の県知事への送付 |
福祉健康課 | 1 保育料の減免 | 1 保管する公印の使用 2 保育の実施の決定 3 児童扶養手当及び特別児童扶養手当裁定請求書並びに諸届書の受理、審査及び進達 4 母子福祉資金貸付申請書の受理、調査進達及び貸付決定書の交付 5 身体障害者手帳の交付申請及び手帳の交付 6 児童手当認定請求書、諸届書の受理及び決定 7 子ども手当認定請求書、諸届書の受理及び決定 8 福祉手当認定請求書、諸届の受理、審査及び進達 9 共同募金の事務処理 10 生活保護及び知的障害者に係る諸申請及び届出書の受理 11 民生委員協議会の運営等 12 感染症患者の収容、患家等の消毒及び事務処理 13 精神病者の応急保護 14 行旅死亡人及び行旅病人の取扱い 15 社会福祉団体との連絡調整 16 精神病者保護申請の進達 | 1 児童扶養手当及び特別児童扶養手当証書の交付 2 児童扶養手当及び特別児童扶養手当受給資格者の調査 3 重度身体障害者医療費受給対象者の決定及び受給者証の交付 4 保健活動及び保健衛生思想の普及 5 各種予防接種の施行 6 健康診断の実施 7 狂犬病の予防接種 8 妊娠届の受理、母子手帳の交付、腹帯及び母子栄養食品の給与 9 予防接種の実施 | |
産業建設課 | 1 伝染病発生による家畜の移動禁止 2 農業振興地域整備(特に重要なものを除く。)計画等 3 地域農政推進事業(特に重要なものを除く。) 4 林業振興(特に重要なものを除く。)計画等 5 部分林(特に重要なものを除く。)関係 6 有害鳥獣駆除のための鳥獣の捕獲の許可 7 村道の認定、変更及び廃止の告示 8 道路、河川、港湾及び漁港の愛護作業の計画 9 道路、橋梁等の補修計画 10 佐井村漁港管理条例(昭和56年佐井村条例第10号)の施行に関する次の事項 ア 佐井村漁港管理条例第5条の規定による停けい泊禁止区域の指定 イ 佐井村漁港管理条例第10条第1項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の指定 ウ 佐井村漁港管理条例第11条の規定による占用等の許可(同条例第15条第3項の規定による占用料等の減免(既に受けた占用料等の減免を伴う占用等の許可と同一の条件で引き続き占用等の許可を受ける場合の占用料等の減免を除く。)又は分納に係る許可に限る。) | 1 水産資源(軽易なものに限る。)の調査の承認 2 内水面漁業(軽易なものに限る。)の調査の承認 | 1 農林水産業団体との連絡調整 2 漁業協同組合との連絡調整 3 密猟防止対策 4 主要食糧の需給計画及び売渡し予約 5 狩猟及び野鳥保護 6 森林火災保険 7 有機燐製剤による防除実施の処理 8 優良家畜のあっせん 9 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく防疫 10 病害虫の予防指導及び実施 11 産業資金貸付の申請に係る事務処理 12 公有林保育事業 13 漁業協同組合との連絡及び諸報告の処理 14 漁業協同組合の育成指導 15 水産振興審議会の開催及び事務処理 16 内水面漁業に関する関係機関との連絡調整及び資料収集 17 水産資源に関する関係機関との連絡調整及び資料収集 18 道路台帳、橋梁台帳及び漁港台帳の整備 19 道路に関する禁止行為の取締り 20 道路及び橋梁の調査、測量、工事その他維持のための他人の土地への立入り又は一時使用 21 県道、河川、港湾、漁港等占用願の経由進達 22 道路構造の保全又は交通の危険を防止するための通行の禁止又は制限区間の指定 23 村道等の占用の許可 24 道路、河川、橋梁等の災害復旧調査及び災害状況確認等の事務処理 25 建築物の災害報告 26 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく届出の処理 27 簡易水道の普及及び給水申込みの処理並びに給水種別の決定 28 揚水、浄水、送水、配水及び給水の調整 29 簡易水道施設管理者の委託及び解除 30 水道工事業者の工事委託及び配置業務 31 水道工事業者の選定に関する資料の収集 32 給水装置に係る構造その他の審査及び検査 33 下水道施設管理者の委託及び解除並びに下水道工事業者の工事委託及び配置業務 34 下水道引込みに係る構造その他審査及び検査 | 1 生産高、生産額その他調査 2 農林漁業の実態調査 3 国土緑化運動の推進 4 牧野台帳の整備 5 農漁村青年の研修 6 家畜市場及び家畜の公正取引の指導 7 飼料の需給及び生産指導 8 副業の指導奨励 9 各種産業団体との連絡及び諸報告の処理 10 災害収穫高調査及び災害状況確認 11 農漁村生活改善指導 12 農林漁業制度資金の申請に係る事務処理 13 牧野の維持管理 14 部分林に関する事務処理 15 林業振興(軽易なものに限る。)計画等 16 軽易な道路維持修繕 17 簡易水道に係る水質検査 18 簡易水道に係る量水器の点検及び検針 19 水道料金に係る検針員及び集金員の委託並びに解除 20 水道施設の維持管理の従事者の健康診断及び検便検査等 21 下水道料金に係る検針員及び集金員の委託並びに解除 22 下水道工事業者の選定に関する資料の収集 |
別表第2(第4条関係) 予算執行及び収入命令、支出命令等に関する専決事項
その1(歳入金の調停及び収入命令に関すること。)
専決事項 | 専決の範囲 | |||
副村長 | 総務課長 | 課長等 | 副参事 | |
村税、分担金及び負担金 国庫支出金及び県支出金 使用料及び手数料 財産収入及び繰入金 諸収入 地方交付税 地方譲与税 自動車取得税交付金 交通安全対策交付金 村債 | 50万円~100万円 | 30万円~50万円 | 30万円~10万円 | 10万円未満 |
(備考)
1 専決の範囲は、すべて事案1件についての金額を表す。
2 金額の表示で○○円~○○円とあるのは、すべて○○円以上○○円未満をいう。
その2(歳出予算の執行(支出負担行為)及び支出命令に関すること。)
専決事項 | 専決の範囲 | |||||||||
支出負担行為 | 支出命令 | |||||||||
副村長 | 総務課長 | 課長等 | 副参事 | 副村長 | 総務課長 | 課長等 | 副参事 | |||
1 報酬 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ||
2 給料 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ||
3 職員手当等 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ||
4 共済費 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ||
8 報償費 | 5~20万円 | 2~5万円 | 2万円未満 | ― | 5~20万円 | 2~5万円 | 2万円未満 | ― | ||
9 旅費 | 村内旅費、費用弁償 | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | |
郡内旅費、費用弁償 | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ||
県内旅費、費用弁償 | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ||
県内1泊2日以上旅費、費用弁償 | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ||
県外旅費、費用弁償 | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | ||
10 交際費 | 5~10万円 | 5万円未満 | ― | ― | 5~10万円 | 5万円未満 | ― | ― | ||
11 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 賄材料費 医薬材料費 | 20~50万円 | 10~20万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | 20~50万円 | 10~20万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | |
食糧費 | 5~10万円 | 2~5万円 | 2万円未満 | ― | 5~10万円 | 2~5万円 | 2万円未満 | ― | ||
12 役務費 | 通信運搬費 保管料 手数料 筆耕翻訳料 火災保険料 自動車損害 保険料 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | |
広告料 | 5~10万円 | 3~5万円 | 3万円未満 | ― | 5~10万円 | 3~5万円 | 3万円未満 | ― | ||
13 委託料 | 50~100万円 | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | 50~100万円 | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ||
14 使用料及び賃借料 | 50~100万円 | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | 50~100万円 | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ||
15 工事請負費 | 100~130万円 | 30~100万円 | 30万円未満 | ― | 100~130万円 | 30~100万円 | 30万円未満 | ― | ||
16 原材料費 | 30~50万円 | 10~30万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | 30~50万円 | 10~30万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ||
17 公有財産購入費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
18 備品購入費 | 30~50万円 | 10~30万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | 30~50万円 | 10~30万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ||
19 負担金補助交付金 | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ― | 10~50万円 | 5~10万円 | 5万円未満 | ― | ||
20 扶助費 | 50~100万円 | 30~50万円 | 10~30万円 | 10万円未満 | 50~100万円 | 30~50万円 | 10~30万円 | 10万円未満 | ||
21 貸付金 | 100万円未満 | ― | ― | ― | 100万円未満 | ― | ― | ― | ||
22 補償補填及び賠償金 | 100万円未満 | ― | ― | ― | 100万円未満 | ― | ― | ― | ||
23 償還金利子及び割引料 | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ― | ||
24 投資及び出資金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
25 積立金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
26 寄附金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
27 公課費 | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― | ||
28 繰出金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新聞代、定期刊行物代、光熱水費、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費その他定額的なもの | ― | ― | 全額 | ― | ― | ― | 全額 | ― |
備考
1 専決の範囲は、すべて事案1件についての金額を表す。
2 金額の表示で○○~○○万円とあるのは、すべて○○円以上○○円未満をいう。
その3(その他)
専決事項 | 専決の範囲 | ||||
副村長 | 総務課長 | 課長等 | 副参事 | ||
収入未済繰越 | 全額 |
| ― | ― | |
過誤納金整理 | ― | 全額 | ― | ― | |
調定更正及び収入更正 | ― | 全額 | ― | ― | |
収入(支出)年度・会計更正 | ― | 全額 | ― | ― | |
前渡資金(概算払)精算 | ― | ― | 全額 | ― | |
返納金整理 | ― | ― | 全額 | ― | |
予算流用 | 節内の細節間流用 | 10~50万円 | 10万円未満 | ― | ― |
上記以外の流用 | 10~50万円 | 10万円未満 | ― | ― | |
予備費の充用 | 10~50万円 | 10万円未満 | ― | ― | |
科目の設定 | 10~50万円 | 10万円未満 | ― | ― |
備考
1 専決の範囲は、すべて事案1件についての金額を表す。
2 金額の表示で○○~○○万円とあるのは、すべて○○円以上○○円未満をいう。