○佐井村建設工事指名業者等選定要領
平成12年4月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐井村における工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務等(製造、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負、物件の買入れをいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者並びに随意契約の相手方としようとする者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者等の選定の基準)
第2条 村長は、工事若しくは建設関連業務等を指名競争入札に付そうとする場合又は随意契約によろうとする場合において、建設業者又は建設関連業者の選定を厳正かつ公正に行うものとする。
2 前項の場合において、村長は、佐井村建設工事及び建設関連業務等の指名業者選定規程(平成12年佐井村訓令第8号)及び佐井村指名競争入札施行事務取扱要領(平成12年佐井村訓令第11号)並びにこの要領の定めるところにより選定を行い、これらを的確に運用するものとする。
(秘密の保持)
第3条 この要領の規定による建設業者及び建設関連業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めるものとする。
(等級名簿からの選定)
第4条 村長は、第2条の建設業者(以下「工事の指名業者」という。)の選定に当たっては、佐井村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成12年佐井村規則第18号)第10条に規定する佐井村建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により、当該工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載業者(等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。
3 村長は、次に掲げる工事については、前2項の規定にかかわらず、当該工事の種類に応じ、等級名簿登載業者の中から工事の指名業者を選定することができる。
(1) 施工に当たり特殊又は高度な技術を必要とする橋りょう工事、下水処理施設工事その他の特別な技術を必要とする工事として村長が別に定める工事
(2) 全体工事計画の一部を施行する工事その他の村長が別に定める工事
(3) 災害その他の理由により特に緊急に施行する必要がある工事
(1) 委託設計に係る工事については、当該受託設計業者と密接な関係にある建設業者を排除すること。
(2) 同一の工事については、代表者が同一人である建設業者(事業協同組合の場合は当該事業協同組合とその組合員、経常建設共同企業体の場合は、当該経常建設共同企業体とその構成員)を重ねて選定しないこと。
(指名業者の数)
第6条 村長は、工事を指名競争入札に付そうとする場合は、なるべく5人以上の建設業者を指名するものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該工事の種類、内容等に応じ適切な数の建設業者を指名することができる。
(1) 第4条第3項第1号に掲げる工事を発注しようとするとき。
(2) 公共の安全の確保を図るため施工に当たり特に慎重な配慮を必要とする工事を発注しようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準ずるものとして工事の種類、内容及び建設業者の能力等を勘案して村長が適当と認める工事を発注しようとするとき。
(県外建設業者の選定)
第7条 村長は、工事の指名業者に県外建設業者(主たる営業所が県内に所在しない建設業者をいう。)を選定しようとするときは、建設業法第3条第1項に規定する営業所を県内に設けている等級名簿登載業者の中から選定するものとする。ただし、次表に掲げる特別な技術を必要とする工事を発注する場合等で当該営業所を県内に設けている等級名簿登載業者がないとき又は適当な数の指名業者を確保する必要がある場合は、この限りではない。
工事 | 建設業法上の業種区分 |
プレストレストコンクリート構造物工事 | 土木工事業、建築工事業、鋼構造物工事業 |
発電設備工事、ポンプ場電気設備工事 | 電気工事業 |
鋼橋上部工製作及び架設工事、ゲート製作及び据付工事 | 鋼構造物工事業 |
ポンプ場機械設備工事 | 機械器具設置工事業 |
(佐井村指名審査会の審査)
第8条 工事の指名競争入札に参加させようとする者に必要な要件(以下「指名要件」という。)を設定しようとするときにあっては指名要件の内容について、指名業者を選定しようとするときにあっては、当該工事の指名業者の適格性について、村長は佐井村指名審査会による審査に付するものとする。
附則
この訓令は、平成12年4月12日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 基準 | 左の運用 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 |
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(1) 佐井村建設業者等指名停止要領(平成12年佐井村訓令第10号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中であること。 |
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(2) 村発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 |
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① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 | 各工事における状況により判断すること。 | |
② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 | 総務課において情報収集の上、各課に通知する。 | |
(3) 警察当局から、村長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、警察当局と協議の上、村長が認定した場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。 | 総務課において、その都度各課に通知する。 | |
2 経営状況 | 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は、指名しないこと。 | 総務課において情報収集の上、各課に通知する。 |
3 工事成績 | (1) 佐井村請負工事成績評定要領(平成12年佐井村訓令第12号)に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が直近の2箇年間連続して60点未満である場合は、指名しないこと。 | 各工事における状況により判断すること。 |
(2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 | 当該状況により、指名の優先度を増し、又は減ずること。 | |
(3) 直近2箇年間の工事成績が平均80点以上であること、工事に関し、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
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4 当該工事に対する地理的条件 | 当該地域での工事の実績等から判断し、当該地域における工事の施行特性に精通し、工種及び工事規模に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。 | (1) 工事の施工特性に精通し、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制にある場合は、指名の優先度を増すこと。 (2) 村外に住所を有する建設業者を指名する場合においては、当該工事の現場近辺における他の工事の実績、営業所の有無等の地域特性並びに工種及び工事規模等に応じて工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できること等を考慮すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 手持ち工事の保有状況から判断して、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 | (1) 工事の受注状況及び技術者の配置状況については、総務課で情報収集すること。 (2) 技術者数、会社の規模等から手持ち工事の量が限界にあると判断される場合は、指名の優先度を減ずること。 |
6 当該工事についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 |
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(1) 当該工事と同種の工事について、相当の実績があること。 | (1)、(2)及び(3)の施工実績がある場合は、指名の優先度を増すこと。 | |
(2) 当該工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 | ||
(3) 地形、地質等、自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 |
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(4) 工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。 | 有資格技術者が確保できる場合は、指名の優先度を増すこと。 | |
7 安全管理の状況 | (1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 |
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(2) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 | 総務課において情報収集の上、各課等の長に通知すること。 | |
(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
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(4) 村発注の工事について、直近の2年間に死亡者の発生及び休業8日間以上の負傷者の発生がないこと、安全管理に関する表彰状を受けていること等安全管理の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 | 総務課において情報収集の上、各課等の長に通知すること。 | |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する労働者からの通報があり、当該状態が継承している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 | 総務課において情報収集の上、各課等の長に通知すること。 |
(2) 村発注の工事において、建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団等の退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは貼付が不十分であるかどうかを総合的に勘案すること。 | 退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入等が不十分である場合は、指名の優先度を減ずること。 | |
(3) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。 | 総務課において情報収集の上、各課等の長に通知すること。 |
備考
1 この表において、「指名しないこと」とあるのは、該当する場合は、指名してはならないことである。
2 この表において、「総合的に勘案すること」とあるのは、その状況により、指名の優先度について判断するということである。
3 この表において、「十分尊重すること」とあるのは、該当する場合は、積極的に指名するということである。