○佐井村公民館規則
平成24年4月1日
教委規則第1号
佐井村公民館規則(昭和50年佐井村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村公民館設置条例(昭和50年佐井村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成等)
第2条 佐井村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第3条 審議会は、佐井村中央公民館長(以下「中央公民館長」という。)が招集する。
2 審議会は、必要により開催する。
3 中央公民館長は、審議会の審議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(審議会の会議)
第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 前項の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(公民館運営委員会)
第5条 条例第5条第4項に規定する公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、地区公民館長が招集する。
2 地区公民館長は、運営委員会の会議の結果を中央公民館長に報告しなければならない。
3 運営委員会に出席した委員には、報酬及び費用弁償に関する条例別表第2に規定する日当を支給する。
(報告)
第6条 地区公民館長は、公民館事業の実施計画書及び実施報告書を中央公民館長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。