○佐井村保育所一時預かり事業実施要綱
平成27年10月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消及び急病又は断続的な勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化に伴う一時的な保育(以下「一時保育」という。)の需要に対応し、安心して子育てができる環境の実現に資することを目的として、佐井村保育所条例(平成27年佐井村条例第13号)第13条に規定する一時預かり事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時預かり事業の対象となる児童は、原則として佐井村に住所を有し、保育所における保育が行われていない小学校就学前児童(生後6ヶ月経過後から満1歳に満たない乳児及び満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児をいう。以下「児童」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の育児疲れの解消等の私的事由その他の事由により、一時預かりが必要な児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に一時預かりが必要な児童
(3) 保護者の就労、職業訓練、就学等により、おおむね1週間について2日程度、家庭における保育が困難となる児童
(1) 心身に著しい障害を有する児童
(2) 伝染性の疾患を有する児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が一時預かりの対象とすることが適当でないと認める児童
(実施施設)
第3条 一時預かり事業を実施する施設は、佐井村保育所とする。
(一時預かりの定員)
第4条 一時預かりの定員は、保育所において利用児童数が利用定員に達していない場合における範囲内とする。
(利用日数)
第5条 一時預かり事業の利用日数は、児童1人当たり月10日を限度とする。
(実施日及び実施時間)
第6条 一時預かり事業の実施日は、佐井村保育所条例第4条に規定する休所日及び土曜日以外の日とする。
2 一時保育事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要があると認めたときは、一時預かり事業の実施を取り止め、又は実施日及び実施時間を変更することができる。
(利用の登録)
第7条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐井村一時預かり事業利用(登録・登録内容変更)申請書(様式第1号)を村長に提出し、当該児童について一時預かり事業の利用の登録を受けなければならない。
2 申請者は、一時預かり事業を利用しようとする児童とともに、実施施設の長が行う面談を受けなければならない。
4 第3項の規定により登録を受けた児童の保護者(以下「登録者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、佐井村一時預かり事業利用(登録・登録内容変更)申請書により、その旨を村長に届け出なければならない。
(利用の申し込み)
第8条 登録者は、一時預かり事業を利用しようとする場合は、7日前までに実施施設の長に利用の申し込みをしなければならない。
2 利用希望者は、緊急その他やむを得ない事由により前項の一時預かり利用申込書を利用日の7日前までに提出できないときは、利用を希望する旨を実施施設の長に連絡した後、当該一時預かり利用申込書を利用日まで、又は利用後速やかに提出するものとする。
(一時預かり負担金)
第9条 一時預かりを利用した保護者(以下「利用者」という。)は、佐井村保育所条例施行規則別表に掲げる1階層に該当する世帯及び同表備考6に掲げる2階層である場合を除き、別表に定める一時預かり負担金を納入しなければならない。
(一時預かり負担金の減免)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、一時預かり負担金を納付することが著しく困難と認められる場合は、必要に応じ一時預かり負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。
(2) 天災その他の災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 一時預かり負担金の減免の申請をする利用者は、一時預かり負担金減免申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
4 一時預かり負担金の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を村長に申し出なければならない。
(利用の解除又は停止)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かりの利用を解除し、又は停止することができる。
(1) 利用者から利用停止の申し出があったとき。
(2) 前号のほか、村長が一時預かりを継続することが不適当であると認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、村長の承認を得て実施施設の長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
3歳未満児 | 1日の利用時間が4時間以上の場合 | 児童1人当たり日額 1,000円 |
1日の利用時間が4時間未満の場合 | 児童1人当たり日額 500円 | |
3歳以上児 | 1日の利用時間が4時間以上の場合 | 児童1人当たり日額 800円 |
1日の利用時間が4時間未満の場合 | 児童1人当たり日額 400円 |