○佐井村建設業者等指名停止要領

平成12年4月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、佐井村建設工事及び建設関連業務等の指名業者選定規程(平成12年佐井村訓令第8号。以下「選定規程」という。)第1条に規定する建設工事及び建設関連業務等の適正な指名業者等(指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者をいう。)の選定に資するとともに、適正な施工等を促し、これらの適正な施行を図るため、有資格建設業者(選定規程第2条第1項に規定する等級名簿登載業者をいう。以下同じ。)及び有資格建設関連業者(佐井村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成12年佐井村規則第18号)第11条に規定する有資格者名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)に係る指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の効果)

第2条 有資格建設業者に係る指名停止は、指名業者の選定に当たって、選定規程第3条第1項各号に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができないものとする措置とする。

2 村長は、指名停止を受けたものを当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 村長は、指名停止を受けたものを現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

4 村長は、指名停止を受けたものを当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許又は特殊工法を必要とする場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

5 村長は、指名停止を受けたものが、当該指名停止期間中、村発注の工事の下請負又は受託をすることを認めてはならない。

(指名停止の措置)

第3条 村長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の1に該当するときは、当該有資格建設業者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 村長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を併せ行うものとする。

(措置要件の競合)

第5条 1の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

(短期の延長)

第6条 指名停止を受けたものが次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号及び前条の規定による短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9号から第11号まで又は第12号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9号から第11号まで又は第12号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第7条 村長は、指名停止を受けるべきものについて情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

2 村長は、指名停止を受けるべきものについて、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び前条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

(指名停止期間の変更)

第8条 村長は、指名停止を受けているものについて、当該指名停止の期間中に、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第9条 村長は、指名停止を受けているものについて、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。

(指名審査会の意見)

第10条 村長は、第3条及び第4条の規定により指名停止の措置を行おうとするとき、第8条の規定により指名停止の期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止の措置を解除しようとするときは、あらかじめ選定規程第4条に規定する佐井村指名審査会の意見を聴くものとする。

(措置要件該当事案の報告)

第11条 各課等の長は、別表各号に掲げる措置要件の1に該当する事由が発生したと認めるときは、直ちにその旨を指名停止事由発生報告書(様式第1号)により、指名競争入札に係る事務を所掌する課の長(以下「主務課長」という。)を経由して、村長に報告するものとする。指名停止を受けているものについて、第8条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第9条の規定により指名停止の措置を解除すべき事由が発生したと認める場合も、同様とする。

(指名停止の通知等)

第12条 村長は、第3条及び第4条の規定により指名停止の措置を行ったときは、その旨を指名停止通知書(様式第2号)により各課等の長へ通知するものとする。第8条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第9条の規定により指名停止の措置を解除した場合も、同様とする。

2 村長は、前項の場合において、指名停止を受けたものに対して、指名停止通知書(様式第3号)、指名停止期間変更通知書(様式第4号)又は指名停止解除通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が村発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けたものに対して、改善措置の報告を求めるものとする。

(指名回避の効果)

第13条 有資格建設業者に係る指名回避は、指名業者の選定に当たって、選定規程第3条第1項各号に掲げる事項に十分留意し、その適格性の審査を特に慎重に行うものとする措置とする。

2 村長は、指名回避を受けたものについて、やむを得ない事由がある場合を除き、当該指名回避の期間中、指名を回避し、又は随意契約の相手方とすることを回避するものとする。

3 村長は、指名回避を受けたものを現に指名しているときは、入札の辞退を勧告し、又は必要に応じ、当該指名を取り消すものとする。

(指名回避の措置等)

第14条 村長は第11条の規定による報告があった場合において、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の1に該当すると認めるときは、直ちに指名停止の措置を行う場合を除き、7日以内において期間を定め、当該有資格建設業者について指名回避の措置を行うものとする。ただし、当該期間は、必要があるときは、延長することができる。

2 第4条の規定は、指名回避の措置について準用する。

3 指名回避を受けたものについて指名停止の措置を行う場合において、当該指名回避の期間は、指名停止の期間を定める場合の情状として酌量されるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第15条 村長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格建設業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことがある。

(有資格建設関連業者に係る指名停止等)

第16条 有資格建設関連業者については、有資格建設業者に係る指名停止の措置の例により指名停止の措置を行うものとする。

この訓令は、平成12年4月12日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられたものに係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第3条、第5条―第8条、第11条、第14条、第15条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 村の発注する工事の請負契約に係る指名競争入札において、入札参加資格確認申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 村と締結した請負契約に係る工事(以下「村発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたため会計検査等で指摘されたとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 県内における工事で村発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)

 

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 有資格建設業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 有資格建設業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

12 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

13 村発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

14 有資格建設業者である個人、有資格建設業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

15 村発注工事に関し、有資格建設業者である個人、有資格建設業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

16 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

17 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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佐井村建設業者等指名停止要領

平成12年4月12日 訓令第10号

(令和7年6月1日施行)